摂食機能療法対象拡大と胃瘻造設術等の減算規定見直し

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、摂食機能療法対象拡大と胃瘻造設術減算規定見直しについて検討する。


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 摂食機能療法対象者は明らかな拡大である。通知には、次のように記載されている。

H004 摂食機能療法
(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。
ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

 今回、イの項が追加されており、アかイかいずれかに該当すれば良い。なお、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施しただけではダメで、摂食機能療法の有効性を期待できないものは対象外となる。


 経口摂取回復促進加算2(20点)が、今回追加された。経口摂取加算1(185点)の要件は、専従常勤言語聴覚士の要件が緩和された以外、変化はない。
 経口摂取回復促進加算1の対象が、「ア 他の保険医療機関等から紹介された患者で、かつ、鼻腔栄養を実施している者又は胃瘻を造設している者であって、当該保険医療機関において摂食機能療法を実施した患者」+「イ 当該保険医療機関で新たに鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者」であるのに対し、経口摂取回復促進加算2の対象は、「4月前までの3か月間に当該保険医療機関で摂食機能療法を開始した入院患者(転院及び退院した者を含む。)で、摂食機能療法の開始時に胃瘻を有し、胃瘻の造設後摂食機能療法開始までの間又は摂食機能療法開始前1か月以上の間経口摂取を行っていなかったもの(以下に掲げるものを除き、10例以上の場合に限る。)」とある。
 経口摂取回復促進加算1の対象が鼻腔栄養+胃瘻患者だったのに対し、経口摂取回復促進加算2の対象は、胃瘻患者のみとなった。除外規定を無視し、簡単にまとめると、胃瘻造設患者の「3割以上について、摂食機能療法を開始した日から起算して3月以内に栄養方法が経口摂取のみである状態」へ回復させていると、経口摂取回復促進加算2を算定できることになる。胃瘻からの経管栄養+楽しみのための経口摂取にとどまった者は回復したと判断されない。
 経口摂取のみの状態に回復できそうな患者に積極的に胃瘻を造設すると、加算がとりやすい。胃瘻を造設せず、経鼻栄養から直接経口摂取のみに回復させても反映されない。摂食機能療法の現場を理解せずに設定された加算となっている。
 

 胃瘻造設術・胃瘻造設時嚥下機能評価加算の減算要件が見直された。



 除外規定に、「意識障害等がある場合、認知症等で検査上の指示が理解できない場合、誤嚥性肺炎を繰り返す場合等」と「筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症又は6歳未満の乳幼児であって、 明らかに嚥下が困難と判断される患者」が追加された。
 また、経口摂取回復率35%以上達成が不可能な場合を見越し、多職種による術前カンファレンス+計画書作成と同意、という要件が設定された。多職種カンファレンスの要件は次のようになっている。

  • 医師要件:当該患者を担当する医師1名、当該手術を実施する診療科に属する医師1名、リハビリテーション医療に関する経験を3年以上有する医師、耳鼻咽喉科に関する経験を3年以上有する医師又は神経内科に関する経験を3年以上有する医師のうち1名の合計3名以上の出席を必須。
  • その他:歯科医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士などが参加することが望ましい。

 主治医+当該手術を実施する消化器科医師+嚥下評価を担当する医師(リハビリテーション科、耳鼻咽喉科、ないし、神経内科)の計3名という組み合わせは、妥当である。胃瘻造設を年間50件以上実施している医療機関では、この組み合わせによる多職種カンファレンスが普及するものと予想する。

リンパ浮腫複合的治療料の新設

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、リンパ浮腫複合的治療料について検討する。


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 これまでは、リンパ浮腫の治療に関しては、リンパ浮腫指導管理料(100点、入院中1回に限り算定)と弾性着衣の療養費支給が診療報酬上認められていた。今回、リハビリテーション料の中に、リンパ浮腫複合的治療料が新設された。
 施設基準はかなり厳しい。がん診療連携拠点病院などを想定しているのではないかと推測する。一方、診療報酬はかなり低い。重症の場合、1日200点となっているが、40分以上実施しなければならない。通常の疾患別リハビリテーション料1単位分で計算すると100点にしかならず、手間がかかる割に収入にはならない。リンパ浮腫に対するリハビリテーションを普及させるためには、せめて他の疾患別リハビリテーション料と同等の診療報酬設定が必要である。

リハビリテーション実施場所拡充と運動器リハビリテーション料増額

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、リハビリテーション実施場所拡充、運動器リハビリテーション料(I)増額について検討する。


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 リハビリテーション実施場所だが、これまでは「 届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。」という規定だった。これ自体、リハビリテーション室だけでなく、病棟や階段、敷地内の庭などに訓練場所を拡大したものだったが、現実にそぐわなくなっていた。今回、安全性が確保できていれば、公共交通機関や店舗、自宅などで実施してもかまわないことになった。


 運動器リハビリテーション料は単純な増額である。たった5点であるが、廃用症候群リハビリテーション料も上回った。算定日数上限も運動器リハビリテーション料の方が長くなった。以前は、廃用症候群に対するリハビリテーション料が高かったため、整形外科の術後でも廃用症候群という病名で算定するような医療機関が少なからずあったが、今後はおそらく稀になると予測する。

心大血管リハビリテーション料(II)の施設基準見直し

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、心大血管リハビリテーション料IIの施設基準見直しについて検討する。


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 心大血管リハビリテーションを普及させるために、心大血管リハビリテーション料(II)の施設基準を見直し、循環器科や心臓血管外科の標榜がなくても実施できるようにするという改定である。発症から1ヶ月以上経った心筋梗塞や大血管疾患だけが対象となった。しかし、心大血管疾患リハビリテーション料(II)の方は、引き上げたと言っても1単位125点と極めて低い点数のままである。また、届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するもの)において、緊急手術や、緊急の血管造影検査を行うことができる体制が確保され、かつ、救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出がされており、当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること、という厳しい要件は残っている。残念ながら、今回の改定内容では、心大血管リハビリテーションが劇的に普及することはないだろうと予想する。

目標設定等支援・管理料算定はなかなか面倒

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、目標設定等支援・管理料について検討する。


 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について、という通知より、目標設定等支援・管理料の部分を引用する。

H003-4 目標設定等支援・管理料
(1) 目標設定等支援・管理料は、要介護被保険者等に対するリハビリテーションの実施において、定期的な医師の診察、運動機能検査又は作業能力検査等の結果、患者との面接等に基づき、医師、看護師、理学療法士作業療法士言語聴覚士社会福祉士等の多職種が患者と共同して、個々の患者の特性に応じたリハビリテーションの目標設定と方向付けを行い、またその進捗を管理した場合に算定する。
(2) 医師及びその他の従事者は、共同して目標設定等支援・管理シート(別紙様式23の5又はこれに準じた様式)を作成し、患者に交付し、その写しを診療録に添付すること。
(3) 医師は、作成した目標設定等支援・管理シートに基づき、少なくとも次に掲げる内容について、医師が患者又は患者の看護に当たる家族等(以下この区分番号において「患者等」という。)に対して説明すること。また、説明を受けた患者等の反応を踏まえ、必要に応じて適宜、リハビリテーションの内容を見直すこと。
 ア 説明時点までの経過
 イ 当該保険医療機関における治療開始時及び説明時点のADL評価(BI又はFIMによる評価の得点及びその内訳を含む。)
 ウ 説明時点における患者の機能予後の見通し
 エ 当該患者の生きがい、価値観等に対する医師及びその他の従事者の理解や認識及びウの機能予後の見通し等を踏まえ、どのような活動、社会参加の実現を目指してリハビリテーションを行っているか又は行う予定か。
 オ 現在実施している、又は今後実施する予定のリハビリテーションが、それぞれエの目標にどのように関係するか。
(4) 医師は、(3)の説明について、その内容、当該説明を患者等がどのように受け止め、どのように反応したかについて診療録に記載すること。
(5) 当該患者が、以後、介護保険によるリハビリテーション等のサービスの利用が必要と思われる場合には、必要に応じて介護支援専門員と協力して、患者等に介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション等を提供する事業所(当該保険医療機関を含む。)を紹介し、見学、体験(入院中の患者以外の患者に限る。)を提案すること。


 別紙様式23の5は、下記のとおりである。




 脳血管疾患等リハビリテーション料の注6には、次のようなことが記載されている。なお、経過日数に関しては、廃用症候群リハビリテーション料では40日、運動器リハビリテーション料では50日となっている。

注6 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から60日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。


 目標設定等支援・管理料の注意点は以下のとおりである。

1. 対象は要介護被保険者等(要支援、要介護の認定を受けている者)である。
 要介護認定を受けていない者は対象外であり、算定できない。要介護認定の確認が必須となる。
2. 算定日数上限の3分の1を過ぎた時点から対象となる。維持期だけでなく回復期の対応が問題となる。
 過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定していない場合に診療報酬減額になる。したがって、リハビリテーション開始時に要介護認定を受けていることを確認できた場合には、当月ないし翌月には目標設定管理シートの交付、説明を行うことが適切である。一方、要介護認定を新たに受ける場合、どのように判断されるかは不明である。算定日数上限の3分の1を過ぎた段階で初めて要介護認定を受ける場合は、過去3月以内に目標設定等支援・管理料を算定することは困難である。疑義解釈待ちとなる。
3.目標設定管理シートの交付、説明は、リハビリテーション総合計画書等の交付、説明の機会に一体として行うことが現実的である。
 目標設定管理シートは、準じた様式も認められる。したがって、現在、各施設で使用しているリハビリテーション総合計画書等の補助資料として作成することが現実的である。


 以上の注意点をまとめると、目標設定等支援・管理料の算定漏れによる診療報酬減算を防ぐ意味でも、回復期リハビリテーション病棟などで数ヶ月単位でリハビリテーションを施行する患者に対しては、リハビリテーション総合計画書等と合わせ、目標設定管理シートを全員に交付、説明した方が良いことになる。減算規定は平成28年10月1日から実施される。この間に、書式作成とシステム整備を行う必要がある。

維持期リハビリテーション減算規定の解釈

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、要介護被保険者の維持期リハビリテーション介護保険への移行等について検討する。


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 中医協答申の脳血管疾患等リハビリテーション料のところを見ると、次のようになっている。

注4 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があってそれぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から180日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り、算定できるものとする。この場合において、当該患者が要介護被保険者等である場合には、注1に規定する施設基準に係る区分に従い、次に掲げる点数を算定する。

イ 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(1単位)  147点
ロ 脳血管疾患等リハビリテーション料(II) (1単位)  120点
ハ 脳血管疾患等リハビリテーション料(III) (1単位)  60点


注5 注4の場合において、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関が、入院中の患者以外の患者 (要介護被保険者等に限る。)に対して注4に規定するリハビリテーションを行った場合には、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。


注6 注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者(要介護被保険者等に限る。)に対し、それぞれ発症、手術若しくは急性増悪又は最初に診断された日から60日を経過した後に、引き続きリハビリテーションを実施する場合において、過去3月以内にH003-4に掲げる目標設定等支援・管理料を算定していない場合には、所定点数の100分の90に相当する点数により算定する。


 「注4」の数値は、本則の100分の60に相当する。「注6」の経過日数は算定日数上限の3分の1に設定されている。例えば、「注6」の経過日数の数値は、廃用症候群リハビリテーション料では40日、運動器リハビリテーション料では50日となっている。


 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について、という通知を見ると次のような記載がある。

(15) 「注6」における「所定点数」とは、「注1」から「注5」までを適用して算出した点数である。


 「注1」は施設基準と算定日数上限、「注2」が早期リハビリテーション加算、「注3」が初期加算の説明である。したがって、「注6」に関する規定とは、「注4」、「注5」を適用したものとなる。介護保険リハビリテーションの実績がなく、かつ、過去3月以内に目標設定等・管理料を算定していない場合には、本則の60/100×80/100×90/100=43.2/100となる。



 経過措置は、上記のとおりとなっている。

29 維持期リハビリテーションの経過措置の延長

  • 要介護被保険者等であって、入院中の患者以外の者に対する維持期リハビリテーションは、原則として平成30年3月31日までに介護保険へ移行するものとする。

30 要介護被保険者等に対するリハビリテー ション


 維持期リハビリテーションの経過措置の延長は、本来なら平成28年3月31日までだった。2年間の延長がされたが、診療報酬の締め付けが厳しくなり、継続はかなり困難となっている。
 一方、目標設定等支援・管理料に伴う減算については、半年間の猶予がある。漏れなく算定できるようにシステム構築を急ぐ必要がある。

廃用症候群リハビリテーション料算定における注意点

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、廃用症候群リハビリテーション料の新設について検討する。

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 廃用症候群リハビリテーション料が、脳血管疾患等リハビリテーション料から独立した。


 算定日数上限が180日から120日に短縮された以外、点数も施設基準も全く変化がないように見える。
 厚労省通知「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」より、廃用症候群リハビリテーション料算定において、重要と思われる部分を抜粋する。

H001-2 廃用症候群リハビリテーション


(2)廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、急性疾患等に伴う安静 (治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものであること。「一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」とは、治療開始時において、FIM 115 以下、BI 85以下の状態のものをいう。区分番号「H000」心大血管疾患リハビリテーション料、区分番号「H002」運動器リハビリテーション料、区分番号「H003」呼吸器リハビリテーション料、区分番号「H007」障害児(者)リハビリテーション料、区分番号「H007-2」がん患者リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合、廃用症候群に関連する症状に対してリハビリテーションを行った場合は、廃用症候群リハビリテーション料により算定する。


(略)


(9)廃用症候群リハビリテーション料を算定する場合は、廃用症候群に係る評価表(別紙様式22)を用いて、月ごとに評価し、診療報酬明細書に添付する又は同様の情報を摘要欄に記載するとともに、その写しを診療録に添付すること。


(略)


 2014年度診療報酬改定時には、「外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症候群その他のリハビリテーションを要する状態の患者であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものであって、心大血管疾患リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料、障害児(者)リハビリテーション料、がん患者リハビリテーション料の対象となる患者を除く。」となっていたことを考えると、今回の改定は、廃用症候群に対するリハビリテーション対象者を広げたことがわかる。なお、「脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者が廃用症候群を合併している場合」が含まれていないのは、これまで廃用症候群が脳血管疾患等リハビリテーション料に含まれていたためと思われる。いずれ、通知本文が修正されるはずである。


 廃用症候群に係る評価表は、下記のとおりである。これまでの評価表も比較のため載せる。


 他の疾患別リハビリテーション料の対象とならない理由記載の必要はなくなった。一方、「2.廃用に至った経緯」を詳しく記載する必要が生じている。あらためて、通知本文を読むと、「急性疾患等に伴う安静 (治療の有無を問わない)」とある。慢性疾患に伴う活動量低下や閉じこもりによる廃用症候群は想定されていない。したがって、急性疾患発症当日より廃用症候群リハビリテーション料を算定すると、レセプト審査時にクレームがつく可能性がある。
 いずれにせよ、面倒な廃用症候群に係る評価表を記載し続ける必要がある。減点・返戻の恐れがあるという前提で、慎重に対応しなければいけないことには変わりがない。


<2016年4月6日追記>
 疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日が出た。問82に次のような記載があることに注意を払う必要がある。コメント欄のtexashitter氏のコメントどおりである。

(問82) 廃用症候群リハビリテーション料の対象となる患者は、回復期リハビリテーション病棟入院料を算定できるか。


(答) 廃用症候群リハビリテーション料の対象となる廃用症候群は、「急性疾患等に伴う安静(治療の有無を問わない)による廃用症候群であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているもの」である。一方、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象となる「回復期リハビリテーションを要する状態」の廃用症候群は、「外科手術又は肺炎等の治療時の安静により廃用症候群を有しており、手術後又は発症後の状態(手術後又は発症後2か月以内に回復期リハビリテーション病棟入院料の算定が開始されたものに限る。)」である。
 従って、それ以外の廃用症候群は、廃用症候群リハビリテーション料の対象となったとしても、回復期リハビリテーション病棟入院料の対象とはならない。