リハビリテーション実施場所拡充と運動器リハビリテーション料増額

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、リハビリテーション実施場所拡充、運動器リハビリテーション料(I)増額について検討する。


関連エントリー



 リハビリテーション実施場所だが、これまでは「 届出施設である保険医療機関内において、治療、訓練の専門施設外で訓練を実施した場合においても、疾患別リハビリテーションとみなすことができる。」という規定だった。これ自体、リハビリテーション室だけでなく、病棟や階段、敷地内の庭などに訓練場所を拡大したものだったが、現実にそぐわなくなっていた。今回、安全性が確保できていれば、公共交通機関や店舗、自宅などで実施してもかまわないことになった。


 運動器リハビリテーション料は単純な増額である。たった5点であるが、廃用症候群リハビリテーション料も上回った。算定日数上限も運動器リハビリテーション料の方が長くなった。以前は、廃用症候群に対するリハビリテーション料が高かったため、整形外科の術後でも廃用症候群という病名で算定するような医療機関が少なからずあったが、今後はおそらく稀になると予測する。