訪問リハビリテーション改定討議の論点

 第83回社会保障審議会介護給付費分科会資料 |厚生労働省を見ると、介護報酬改定に関する具体的な議論が開始されている。資料2リハビリテーションについて(PDF:675KB)を開くと、次のような論点が提起されている。
 訪問リハビリテーションの論点についてまとめる。

【論点1】訪問リハビリ指示について、リハビリ指示を出す医師の診察頻度を利用者の状態像に合わせて柔軟な対応を可 能としてはどうか。
【対応】 医師の指示頻度について、利用者の状態像にあわせ、現行の 1月毎から3月に1度以上に見直 す。

【論点2】介護老人保健施設を地域において在宅療養を支援する拠点として位置づけるため、介護老人保健施設から提供される訪問リハビリテーションを見直してはどうか。

  • 指示を行う医師の診療の日から3月以内※に行われた場合に算定

※論点1にあわせる

(感想)
 現実に即した案であり、大歓迎である。

【論点3】リハビリ専門職と訪問介護のサービス提供責任者が同一時間帯に利用者宅を訪問し、リハビリ専門職からサービス提供責任者へ指導等を行うことを評価してはどうか。


【対応】訪問リハビリ・訪問介護の連携による指導・相談等に対する評価〔新設〕(案)
注1:訪問リハビリ実施時に、医師の指示に基づき、リハビリ専門職による身体機能等のアセスメントおよびサービス提供責任者への指導を行い、それを踏まえて訪問介護計画を作成する。
注2:3月に一度を限度に算定可として、定期的に実施する。

(感想)
 これも現実的な案であり、妥当である。

【論点4】:訪問リハビリの地域差軽減のため、サテライト型訪問リハビリ事業所の整備を検討してはどうか。


【対応】サテライト型訪問リハビリ事業所の整備
訪問リハビリは原則としてサービス提供の拠点毎に事業者指定を行うこととするが、職員体制、サービス提供状況の把握、職員に対する技術指導等が一体的に行われる場合に、サテライト型訪問リハビリ事業所として、一体的なサービス提供の単位として本体の事業所に含めて指定する。
ただし、サテライト型訪問リハビリ事業所を設置する場合は届出を義務とす る。

(感想)
 訪問リハビリテーションの開設者は、病院・診療所、介護老人保健施設となっている。サテライト型訪問リハビリテーション事業所は、医療機関老健以外における提供を推進しようという意図があるのではと推測する。今回の介護報酬改定では実施困難と考えられていた訪問リハビリテーション事業所が、実質的に設立可能となったのではないかと推測する。