摂食機能療法対象拡大と胃瘻造設術等の減算規定見直し

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、摂食機能療法対象拡大と胃瘻造設術減算規定見直しについて検討する。


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 摂食機能療法対象者は明らかな拡大である。通知には、次のように記載されている。

H004 摂食機能療法
(1) 摂食機能療法は、摂食機能障害を有する患者に対して、個々の患者の症状に対応した診療計画書に基づき、医師又は歯科医師若しくは医師又は歯科医師の指示の下に言語聴覚士、看護師、准看護師、歯科衛生士、理学療法士又は作業療法士が1回につき30分以上訓練指導を行った場合に限り算定する。なお、摂食機能障害者とは、以下のいずれかに該当する患者をいう。
ア 発達遅滞、顎切除及び舌切除の手術又は脳血管疾患等による後遺症により摂食機能に障害があるもの
イ 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影によって他覚的に嚥下機能の低下が確認できるものであって、医学的に摂食機能療法の有効性が期待できるもの

 今回、イの項が追加されており、アかイかいずれかに該当すれば良い。なお、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施しただけではダメで、摂食機能療法の有効性を期待できないものは対象外となる。


 経口摂取回復促進加算2(20点)が、今回追加された。経口摂取加算1(185点)の要件は、専従常勤言語聴覚士の要件が緩和された以外、変化はない。
 経口摂取回復促進加算1の対象が、「ア 他の保険医療機関等から紹介された患者で、かつ、鼻腔栄養を実施している者又は胃瘻を造設している者であって、当該保険医療機関において摂食機能療法を実施した患者」+「イ 当該保険医療機関で新たに鼻腔栄養を導入した患者又は胃瘻を造設した患者」であるのに対し、経口摂取回復促進加算2の対象は、「4月前までの3か月間に当該保険医療機関で摂食機能療法を開始した入院患者(転院及び退院した者を含む。)で、摂食機能療法の開始時に胃瘻を有し、胃瘻の造設後摂食機能療法開始までの間又は摂食機能療法開始前1か月以上の間経口摂取を行っていなかったもの(以下に掲げるものを除き、10例以上の場合に限る。)」とある。
 経口摂取回復促進加算1の対象が鼻腔栄養+胃瘻患者だったのに対し、経口摂取回復促進加算2の対象は、胃瘻患者のみとなった。除外規定を無視し、簡単にまとめると、胃瘻造設患者の「3割以上について、摂食機能療法を開始した日から起算して3月以内に栄養方法が経口摂取のみである状態」へ回復させていると、経口摂取回復促進加算2を算定できることになる。胃瘻からの経管栄養+楽しみのための経口摂取にとどまった者は回復したと判断されない。
 経口摂取のみの状態に回復できそうな患者に積極的に胃瘻を造設すると、加算がとりやすい。胃瘻を造設せず、経鼻栄養から直接経口摂取のみに回復させても反映されない。摂食機能療法の現場を理解せずに設定された加算となっている。
 

 胃瘻造設術・胃瘻造設時嚥下機能評価加算の減算要件が見直された。



 除外規定に、「意識障害等がある場合、認知症等で検査上の指示が理解できない場合、誤嚥性肺炎を繰り返す場合等」と「筋萎縮性側索硬化症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症又は6歳未満の乳幼児であって、 明らかに嚥下が困難と判断される患者」が追加された。
 また、経口摂取回復率35%以上達成が不可能な場合を見越し、多職種による術前カンファレンス+計画書作成と同意、という要件が設定された。多職種カンファレンスの要件は次のようになっている。

  • 医師要件:当該患者を担当する医師1名、当該手術を実施する診療科に属する医師1名、リハビリテーション医療に関する経験を3年以上有する医師、耳鼻咽喉科に関する経験を3年以上有する医師又は神経内科に関する経験を3年以上有する医師のうち1名の合計3名以上の出席を必須。
  • その他:歯科医師、看護師、言語聴覚士、管理栄養士などが参加することが望ましい。

 主治医+当該手術を実施する消化器科医師+嚥下評価を担当する医師(リハビリテーション科、耳鼻咽喉科、ないし、神経内科)の計3名という組み合わせは、妥当である。胃瘻造設を年間50件以上実施している医療機関では、この組み合わせによる多職種カンファレンスが普及するものと予想する。

ロボットスーツが歩行運動処置として保険収載される

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、ロボットスーツについて検討する。


 通知では、次のようになっている。

J118-4 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)
(1) 脊髄性筋萎縮症、球脊髄性筋萎縮症、筋萎縮性側索硬化症シャルコー・マリー・トゥース病、遠位型ミオパチー、封入体筋炎、先天性ミオパチー、筋ジストロフィーの患者に対して、ロボットスーツを装着し、関連学会が監修する適正使用ガイドを遵守して、転倒しないような十分な配慮のもと歩行運動を実施した場合に算定する。
(2) 算定に当たっては、事前に適切な計画を策定した上で実施し、計画された5週間以内に実施される9回の処置が終了した際には、担当の複数職種が参加するカンファレンスにより、9回の処置による歩行機能の改善効果を検討すること。
(3) (2)に定めるカンファレンスにより、通常の歩行運動に比して客観的に明確な上乗せの改善効果が認められると判断される場合に限り、本処置を継続して算定できることとし、カンファレンスにおける当該検討結果については、その要点(5週間以内に実施される9回の処置の前後の結果を含む。)を診療録に記載した上で、診療報酬明細書に症状詳記を添付すること。


 現時点では、まだ対象疾患が限られている。治療効果が明らかになってきた段階で対象疾患が拡大され、次第に一般的な治療法となっていくものと推測する。

シャトルウォーキングテストの新設

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。 III-1 通知その02に、シャトルウォーキングテストという項目が新設されているのを発見した。診療報酬点数は200点となっている。


 通知では、次のように記載されている。

D211-4 シャトルウォーキングテスト
(1) シャトルウォーキングテストは、在宅酸素療法を施行している患者又は区分番号「C103」在宅酸素療法指導管理料の算定要件を満たす患者若しくは本試験により算定要件を満たすことが可能となる患者であって在宅酸素療法の導入を検討しているものに対し、医師又は医師の指導管理の下に看護職員若しくは臨床検査技師がパルスオキシメーター等を用いて動脈血酸素飽和度を測定しながら一定の距離を往復で歩行させ、歩行可能距離又は歩行持続時間、動脈血酸素飽和度及び呼吸・循環機能検査等の結果を記録し、医師が患者の運動耐容能等の評価及び治療方針の決定を行った場合に、年に4回を限度として算定する。なお、区分番号「D211-3」時間内歩行試験を併せて実施した場合には、時間内歩行試験又はシャトルウォーキングテストを合わせて年に4回を限度として算定する。
(2) 医師の指導管理の下に看護職員又は臨床検査技師シャトルウォーキングテストを行う場合は、医師が同一建物内において当該看護職員又は臨床検査技師と常時連絡が取れる状態かつ緊急事態に即時的に対応できる体制であること。
(3) 以下の事項を診療録に記載すること。
 ア 当該検査結果の評価
 イ 歩行可能距離又は歩行持続時間、施行前後の動脈血酸素飽和度、呼吸・循環機能検査等の結果
(4) 当該検査を算定する場合にあっては、以下の事項を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
 ア 過去の実施日
 イ 在宅酸素療法の実施の有無又は流量の変更を含む患者の治療方針


 D211-3 時間内歩行試験とは、「パルスオキシメーター等を用いて動脈血酸素飽和度を測定しながら6分間の歩行を行わせ、到達した距離、動脈血酸素飽和度及び呼吸・循環機能検査等の結果を記録」するものである。こちらも200点である。
 在宅酸素療法の導入を検討しているものも対象となっている。慢性呼吸不全に対し呼吸器リハビリテーションを行っている患者にほぼ重なる。臨床検査技師と協力しながら、時間内歩行試験ないしシャトルウォーキングテストを定期的に評価し、診療録及び診療報酬明細書に記録するように心がけることが求められている。

電気生理学的検査は大幅にアップ

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、脳波、筋電図の点数アップについて検討する。



 てんかん拠点病院など診療体制が整った施設での脳波関係の点数が軒並みアップしている。
 また、筋電図検査も1肢につき(針電極にあっては1筋につき)200点から300点へと大幅にアップしている。リハビリテーション医学にとって重要な診断技術である電気生理学的検査の評価が高まっている。
 神経学的検査チャートを用いた神経学的検査の点数もアップしている。