看護・多職種協働加算では疾患別リハビリテーション料は算定不可

 2026年3月5日、令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省上に、令和8年度診療報酬改定説明資料等について|厚生労働省が公開された。03_令和8年度診療報酬改定の概要 3.急性期・高度急性期入院医療[1.6MB]別ウィンドウで開くにおいて、看護・多職種協働加算が紹介されている。

 

 


 本加算を算定した場合、急性期一般入院料4では、同入院料1と同じ点数となる。看護職員を含む多職種(PT、OT、ST、管理栄養士又は臨床検査技師)の協働が想定されている。

 リハビリテーション専門職が配置された場合、疾患別リハビリテーション料が算定できるかが問題となる。

 令和8年度診療報酬改定について|厚生労働省上にある診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(令和8年3月5日保医発0305第6号)の医科点数表[4.0MB]別ウィンドウで開く の60〜61ページに次のような記述がある。

(4)看護・多職種協働加算において配置された者は、病棟における業務に従事している時間において、原則として第2章特掲診療料の点数は別に算定できない。ただし、常態として勤務時間の大部分は病棟に配置され、第7部第1節リハビリテーション料(「H004」摂食機能療法を除く。)の算定を行わない者に限り、「H004」摂食機能療法の算定は可能である。なお、病棟における業務に従事している時間に、「B005」退院時共同指導料及び「B005-1-2」介護支援等連携指導料に係る指導等に従事することは差し支えない。

 特掲診療料の中に疾患別リハビリテーション料は含まれるので、算定できないことになる。

 残念ながら、看護・多職種協働加算を算定するためにリハビリテーション専門職を多数配置する病院はほとんどないと予想する。