オンライン診療を行う医師向けの研修受講期限は今月末

 昨年4月、新型コロナウイルス感染拡大を受け、電話や情報通信機器を用いた診療が時限的・特例的に認められた。詳しくは、オンライン診療に関するホームページ|厚生労働省新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)をご参照いただきたい。

 

 オンライン診療の適切な実施に関する指針(平成30年3月)(令和元年7月一部改訂)においては、オンライン診療を実施する医師は、厚生労働省が定める研修を受講することになっている。しかし、このことはあまり周知されていない。先ほど示したオンライン診療に関するホームページ|厚生労働省にも、オンライン診療研修実施概要|厚生労働省/オンライン診療研修・緊急避妊薬の処方に対する研修のリンクが下記に示すように貼られているが、申し訳程度の小ささで見逃してしまいそうになる。

 

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 オンライン研修に関するホームページを強調したいのなら、以下に示すくらいのサイズが欲しい。

 

 追記として、さらに重要な情報が記載されているので引用する(赤字+下線部分は筆者が強調)。

*「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて(令和2年4月10日事務連絡)」より抜粋。

4月10日付け事務連絡1.(6)において、時限的・特例的な取扱いが継続している間は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」(平成30年3月厚生労働省策定)で受講を求めている研修を受講していない医師が、オンライン診療及び4月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施しても差し支えないことをお示ししたが、検討会において、不適切な事例等の是正については当該研修の受講が有効との意見があったことから、オンライン診療及び4月10日付け事務連絡に基づく電話や情報通信機器を用いた診療を実施する医師は、可能な限り速やかに当該研修を受講するよう努めることとし、遅くとも令和3年3月末までには受講すること。

 

 当院でも、新型コロナウイルス感染拡大に対応し、一時電話処方を行ったことがある。しかし、今後同様の取組みを実施せざるをえない事態となったとしても、オンライン研修を受けていないと実施できないことになる。

 私もこの間受講し、修了書をもらったばかりである。以前から、オンライン診療に興味があり独自に指針を読み込んでいたが、実際に受講してみると新たに気づかされることも多く、実臨床に役立つ内容だということが理解できた。年度末まで残りわずかだが、忘れずに受講していただきたい研修である。

 

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