日本におけるバリアフリー政策の推移

 バリアフリーに関する法律等の歴史をまとめる。

 

 2016年年9月9日に行われた建築:高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計のあり方に関する検討委員会 - 国土交通省の第1回配布資料内にある参考資料2「建築設計標準の改訂経緯の整理」に、これまでの建築設計標準の改定経緯が整理されている。 

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  まず、1994年のハートビル法(高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律)施行が、建築設計におけるバリアフリー普及の契機となったことは間違いない。

 上記表には記載されていないが、2000年に交通バリアフリー法(高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律)(参照:http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/barrier/mokuji_.html)が制定されたことも画期的なことである。

  2003年にハートビル法が改正され、さらに、2006年に交通バリアフリー法と統合し発展させる形で、バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)が定められた。このバリアフリー法施行以後、様々な分野でバリアフリーユニバーサルデザインが推進されていった。以後、2007年度、2012年度と5年ごとに建築設計標準改定が行われてきた。

 今回、2020年東京オリンピックパラリンピックの開催を踏まえ、1年前倒しをして、2018年に建築設計標準改定が行われた。

 さらに、2019年9月には、ホテル・旅館などの宿泊施設にしぼった建築設計標準(追補版)の改定が実施される。

  ゆっくりだが着実にバリアフリーユニバーサルデザインが日本に定着してきている。国土交通省の取組みに敬意を表したい。