回復期リハビリテーション病棟入院料体制強化加算の施設基準の見直し

 中央社会保険医療協議会 総会(第328回)、平成28年2月10日が開催され、平成28年度診療報酬改定の概要が明らかになった。答申について、総−1(PDF:3,645KB)に個別改定項目が記載されている。「II-3 質の高いリハビリテーションの評価等、患者の早期の機能回復の推進について」(169〜197ページ)が、リハビリテーション関連項目である。
 この中で、「回復期リハビリテーション病棟入院料体制強化加算の施設基準の見直し」(172〜173ページ)について検討する。

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改定案


【回復期リハビリテーション病棟入院料】注5 体制強化加算
 体制強化加算1 200点
 体制強化加算2 120点(新)


[施設基準]
体制強化加算1
(略)


体制強化加算2
 当該病棟に専従の常勤医師2名以上及び専従の常勤社会福祉士1名以上が配置されていること。専従する常勤医師のうち2名は、以下のすべてを満たしていれば、当該病棟の業務に従事するとされていない日や時間において、当該保険医療機関における他の業務に従事できる。 なお、当該医師について、いずれも他の施設基準において専従医師として届け出ることはできない。
ア) 当該保険医療機関において、前月に、外来患者に対するリハビリテーション又は訪問リハビリテーションを実施していること。
イ) 当該2名の医師それぞれについて、当該病棟の業務に従事する曜日、時間等をあらかじめ決めていること。
ウ) 週に 32 時間以上は、当該2名の医師のうち少なくとも1名が当該病棟業務に従事していること。
エ) 当該2名の医師は、いずれも当該病棟業務に週8時間以上従事していること。


 点数だけ見ると、体制強化加算1に比べ体制強化加算2は、1日患者1人当たり80点の引き下げとなる。例えば、50床の病棟なら、800×50×365日=14,600,000円の減収となる。この減収分を見込める他の業務がない限り、体制強化加算1から2に移行することはない。新たに体制強化加算を取りに行くところも、専従医2名体制を確保できるのなら体制強化加算1の方を目指すだろう。体制強化加算2を取得するところは、ごく限られた施設にとどまると予測する。