急性期病棟におけるリハビリテーション専門職配置への加算は期待はずれ

 急性期病棟におけるリハビリテーション専門職配置に加算がつくことになったが、その点数は期待はずれの低さにとどまった。該当資料は、中央社会保険医療協議会 総会(第272回) 議事次第内にある、総−1(PDF:2,142KB)の128〜129ページ、別紙1−1(医科診療報酬点数表)(PDF:3,154KB)の入院料等6/71、15/71、17/71ページにある。


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第1 基本的な考え方
 急性期病棟に入院している患者について、ADL の低下が一部にみられることから、急性期病棟におけるリハビリテーション専門職の配置等についての評価を新設する。


第2 具体的な内容
 一般病棟入院基本料、特定機能病院入院基本料(一般病棟)または専門病院入院基本料の 7対 1 病棟、10 対1病棟について、理学療法士作業療法士又は言語聴覚士を配置した場合の加算を新設する。また算定にあたって、ADL に関するアウトカム評価を要件とする。


 (新) ADL 維持向上等体制加算 25点(1日につき、14 日を限度)
 ※ 当該加算を算定している患者について、疾患別リハビリテーション等を算定できない。


[施設基準]
1)当該病棟に専従の理学療法士作業療法士又は言語聴覚士を1名以上の常勤配置を行うこと
2)当該保険医療機関において、リハビリテーション医療に関する3年以上の臨床経験及びリハビリテーション医療に係る研修を修了した常勤医師が1名以上勤務していること
3)当該病棟の直近1年間の新規入院患者のうち、65歳以上の患者が8割以上、又は循環器系の疾患、新生物、消化器系、運動器系または呼吸器系の疾患の患者が6割以上であること
4)アウトカム評価として、以下のいずれも満たすこと。

  • ア) 直近 1年間において、当該病棟を退院した患者のうち、入院時よりも退院時に ADL の低下した者の割合が3%未満であること。
  • イ) 当該病棟の入院患者のうち、院内で発生した褥瘡を保有している入院患者の割合が1.5%未満であること。


 単純計算をする。施設基準を満たした50床の病棟で全ての患者が14日以下だとすると、1日あたりのADL 維持向上等体制加算点数は、50×25=1,250点となる。一方、脳血管疾患等リハビリテーション料(I)をとっている場合、廃用症候群の点数は1単位あたり180点となる。療法士1人あたり1日18単位行なうとしたら、早期リハビリテーション加算30点と早期加算45点を合計し、(180+30+45)×18=4,590点となる。ADL 維持向上等体制加算を選択すると、療法士1人あたり1/3以下となる。疾患別リハビリテーション料を算定できない加算設定は経営的にはデメリットでしかない。さらにいうと、「疾患別リハビリテーション等」に何が含まれるのかが明らかになっていないが、摂食機能療法やリハビリテーション総合計画評価料まで含まれるとなると、ダメージはより深刻になる。


 なぜ、このような点数設定をしたか、厚労省の意図は不明である。もしかしたら、今後、入院料のなかにリハビリテーション料包括化しようという構想が密かに進められているのかもしれない。いずれにせよ、お題目とは異なり、ADL 維持向上等体制加算を算定する病院はほとんどなく、急性期病棟へのリハビリテーション専門職配置は促進されないと予想する。