泥酔による事故も健康保険給付が制限される

 自殺未遂以外にも、健康保険の給付が制限されるものがある。泥酔による事故である。http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html、第6節保険給付の制限、第117条には次のようなことが記載されている。

第百十七条  被保険者が闘争、泥酔又は著しい不行跡によって給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は、その全部又は一部を行わないことができる。


 中高年男性が泥酔後に階段から転落し、脊髄損傷を起こすことがある。日本では、脊髄損傷の原因として決して少なくない。泥酔を理由として、一律に保険給付が制限されるとなれば、リハビリテーション医療を提供することもままならなくなる。
 個人的な経験では、泥酔を理由として健康保険利用を制限された例は知らない。おそらく、事務やソーシャルワーカーが保険者と交渉して何とか請求しているのではないかと推測する。