福祉用具・住宅改修サービス、軽度要介護者で利用制限

 今年6月に公表された厚生労働省:平成19年度 介護保険事業状況報告(年報)の分析をしている。気になったデータがあったので、アップする。


 2006年度介護保険制度見直しを機に、厚生労働省は介護給付費抑制を図った。その際、介護用ベッド、車いすなど福祉用具貸与は、軽度要介護者(要支援1〜要介護1)で制限されることになった*1


 図は、各種居宅サービスがケアプランに占める割合を示す。
 要介護度が低い場合(要支援1〜要介護1)、訪問介護通所介護の利用が多く、それぞれ50%前後となっている。通所リハビリテーション福祉用具・住宅改修サービスが15%前後で続き、他の居宅サービスの利用は10%未満にとどまっている。訪問介護通所介護、通所リハビリテーションは全ての要介護度で一定の利用がある。それに対し、福祉用具・住宅改修サービスは、要介護2で利用がはねあがる。2006年度以前の同種のデータでは、福祉用具・住宅改修サービスはなだらかな上昇となっていた。介護保険見直し時に行われた低要介護者に対する福祉用具利用制限の影響が伺える。