通所リハ、リハマネジメント加算の憂鬱

 4月になり、新たな介護報酬制度のもとでケアプランを作るという作業が始まった。現在、最も担当者の頭を悩ましているのは、通所リハビリテーションにおけるリハビリテーションマネジメント加算である。

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 三重県|高齢者福祉・介護保険:介護保険最新情報(厚生労働省通知)内にある「「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について」の発出について(平成21年3月6日)介護保険最新情報VOL63)、別紙1の50〜56ページに通所リハビリテーションに関する改定内容がある。リハビリテーションマネジメント加算に関する内容をまとめると、次のとおりになる。


 その後、平成21年4月改定関係Q&A(Vol.1)について(平成21年3月23日)介護保険最新情報VOL69が出された。24〜25ページに通所リハビリテーションに関するQ&Aが載せられている。リハビリテーションマネジメント加算に関する部分は次のとおりになっている。

(問55)リハビリテーションマネジメント加算は、20 単位/日から230 単位/月と改定され、月に8回以上の利用が要件となっているが、1ヶ月のケアプランが「2週間のショートステイと週3回の通所リハビリテーションを2週間」と設定された場合はリハビリテーションの提供が月8回未満となるが、この場合にあってはリハビリテーションマネジメント加算が全く算定できなくなるのか。


(答)
 リハビリテーションマネジメント加算は、月に一定程度(8回)のリハビリテーションを行い、適切にその結果を評価するために設定しており、8回未満の場合は算定できない。
 ただし、通所リハビリテーションの利用開始が月途中からであって、個別リハビリテーション、短期集中リハビリテーション又は認知症短期集中リハビリテーションを行っている場合にあっては、月8回を下回る場合であってもリハビリテーションマネジメント加算を算定することが可能である。


(問56)月8回以上通所リハビリテーションを行っている場合に算定とあるが、週2回以上通所リハビリテーションを行っている場合と解釈してもよいのか。
(答)
 あくまで月8回以上である。


 本ブログのコメントで次のような質問があった。

 リハマネジメント加算ですが、月8回以上のみ算定できるとなっておりますが、5月のように連休等と重なり8回にみたさない場合は算定はできないという解釈でよいのでしょうか?また、個別リハ加算は2/Wの利用でも1/Wしか対応ができなくても算定は可能でしょうか?


 上記Q&Aの回答を見る限り、個別リハ加算は算定できないことになる。連休中も通所リハビリテーションを行い、月8回を満たすように努力しなさいということのようである。
 大幅な減収を避けるために、休日体制を新たに組む必要性が生じてくる。リハビリテーションマネジメント加算の問題を考えると、憂鬱になる。