後期高齢者診療料算定要件と高齢者総合機能評価

 B016-00 後期高齢者診療料 600点について、告示では以下のように記載されている。

注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保険医療機関が、後期高齢者の心身の特性を踏まえ、入院中の患者以外の患者であって別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする後期高齢者に対して、患者の同意を得て診療計画を定期的に策定し、計画的な医学管理の下に、栄養、安静、運動又は日常生活に関する指導その他療養上必要な指導及び診療(以下この表において「後期高齢者診療」という。)を行った場合に、患者1人につき1月に1回に限り算定する。ただし、当該患者について区分番号A000に掲げる初診料を算定した日の属する月又は当該患者が退院した日の属する月(同一月に入院日及び退院日がある月を除く。)においては算定しない。


注2 後期高齢者診療を受けている患者に対して行った第1部医学管理等(区分番号B009に掲げる診療情報提供料(I)、区分番号B010に掲げる診療情報提供料(II)、区分番号B017に掲げる後期高齢者外来継続指導料及び区分番号B018に掲げる後期高齢者終末期相談支援料を除く。)、第3部検査(第5節に規定する薬剤料及び第6節に規定する特定保険医療材料料を除く。)、第4部画像診断(第4節に規定する薬剤料及び第5節に規定する特定保険医療材料料を除く。)及び第9部処置(第2節に規定する処置医療機器等加算、第3節に規定する薬剤料及び第4節に規定する特定保険医療材料料を除く。)の費用は、後期高齢者診療料に含まれるものとする。ただし、患者の病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置に係る費用は、所定点数が550点未満のものに限り、当該診療料に含まれるものとする。


注3 第2部在宅医療(区分番号C000に掲げる往診料を除く。)を算定している場合については、算定しない。


 通知を参考に、後期高齢者診療料の要点をまとめた。

[算定要件]

  • 保険医療機関である診療所又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しない病院において算定できることとする。
  • 服薬、運動、栄養、日常生活等に関する総合的な治療管理に係る診療計画書を交付した月から算定するものとする。交付の頻度は、3月に1回程度を目途とするが、病状が安定し、診療計画に変更の必要がないと認められる患者については、最長で1年間の診療計画書を作成しても差し支えない。なお、交付した当該診療計画書の写しは診療録に添付しておくものとする。


  • 患者に対して診療計画書により丁寧な説明を行い、患者の同意を得て、当該診療計画書を交付し、当該診療計画に基づき、必要な指導を行った場合に月1回を限度として算定する。なお、行った指導内容の要点を診療録に記載するとともに、文書を用いて患者に提供するとともに診療録に記載すること。


  • 当該患者に対して行われた医学管理等、検査、画像診断、処置は後期高齢者診療料に含まれる。ただし、病状の急性増悪時に実施した検査、画像診断及び処置のうち、550点以上の項目については別途算定できるが、理由等を診療明細書の摘要欄に記載すること。
  • 患者の主病と認められる慢性疾患の診療を行う1保険医療機関のみにおいて算定する。
  • 当該診療所(又は医療機関)に次のそれぞれ内容を含めた研修を受けた常勤の医師がいること。
    • 研修事項:高齢者の心身の特性等に関する講義を中心とした研修。診療計画の策定や高齢者の機能評価の方法に係る研修。
  • 毎回の診療の際に服薬状況等について確認するとともに、院内処方を行う場合には、経時的に薬剤服用歴が管理できるような手帳等に薬剤名を記載する。


[対象疾患]


(参考 特定疾患療養指導管理料に含まれ、後期高齢者診療料に含まれない代表的疾患は次のとおり。: 悪性新生物、処置後甲状腺機能低下症、虚血性心疾患、肺気腫、胃炎及び十二指腸炎、肝疾患、慢性ウィルス性肝炎、その他の慢性膵炎)