入院期間を超える後期高齢者では褥瘡処置は低く設定

 後期高齢者医療制度の給付体系において、後期高齢者医療制度給付体系の概略を述べた。今回は、処置について記載する。

第9部 処置


 両者とも、以前は後期高齢者の代わりに「老人〜」と記載されていた項目である。

J001-05 後期高齢者処置
(1) 後期高齢者処置の算定に係る褥瘡処置とは、臥床に伴う褥瘡性潰瘍又は圧迫性潰瘍に対する処置(創傷処置又は皮膚科軟膏処置において、入院中の患者について算定することにされている範囲のものに限る。)をいうものであり、重度褥瘡処置を含むものであること。
(2) 褥瘡処置の回数及び部位数にかかわらず1日につき1回に限り算定するものであること。
(3) 1年を超える入院の場合にあって創傷処置又は皮膚科軟膏処置の費用を算定する場合は、その対象病名を診療報酬明細書に記載すること。
J001-06 後期高齢者精神病棟処置料
(1) 「注1」に掲げる処置には褥瘡処置、及び重度褥瘡処置を含む。
(2) 入院期間が1年を超える入院中の患者に対して行った褥瘡処置、及び重度褥瘡処置が「注1」に掲げる以外の創傷処置又は皮膚科軟膏処置である場合は、後期高齢者処置の所定点数により算定する。
(3) 高齢者医療確保法に規定する療養の給付を提供する場合であって、結核病棟又は精神病棟に入院している患者であって入院期間が1年を超えるものに対して、ドレーン法を行った場合は、その種類または回数にかかわらず後期高齢者精神病棟処置料として1日につき所定点数を算定する。


 両者の点数は、通常の創傷処置、重度褥瘡処置と比べ、きわめて低い点数に抑えられている。長期入院をしている後期高齢者で褥瘡がある場合には、医療機関は持ち出し覚悟で対応することが求められている。