後期高齢者医療制度の給付体系

 後期高齢者医療制度の給付体系は、分かりにくい。独自の診療報酬体系があるわけではなく、診療報酬の中にさりげなく紛れこまされている。今回、診療報酬提供サービスというサイトでの検索を行い、「後期高齢者」と名称がついた診療料を収集してみたところ、主なものは次のようになった。


第1章 基本診療料


第2章 特掲診療料
 第1部 医学管理等


 第2部 在宅医療
 在宅患者訪問看護・指導料における加算

  • C005-00 後期高齢者終末期相談支援加算(在宅患者) 200点
  • C005-01 後期高齢者終末期相談支援加算(居住系施設入居者等) 200点


 第9部 処置


 A100-00 後期高齢者特定入院料からA316-00 診療所後期高齢者医療管理料まで、および、B014-00 後期高齢者退院時薬剤情報提供料、B015-00 後期高齢者退院時栄養・食事管理指導料は、入院医療に関わる部分である。
 B016-00 後期高齢者診療料、B017-00 後期高齢者外来継続指導料は、外来医療に関わる部分である。B011-03 後期高齢者薬剤情報提供料(手帳に記載する場合)も、入院中の患者以外に対する薬剤指導の点数である。
 B018-00 後期高齢者終末期相談支援料、C005-00 後期高齢者終末期相談支援加算(在宅患者)、C005-01 後期高齢者終末期相談支援加算(居住系施設入居者等)の3つは終末期に関係する。
 そして、J001-05 後期高齢者処置、J001-06 後期高齢者精神病棟処置料は、長期入院患者の処置に関係する。


 項目だけ並べてみても、後期高齢者医療をどのように捉えているかおぼろげながら見えてくる。入院期間短縮、薬剤管理、終末期医療、包括化がキーワードとなる。