日本言語聴覚士協会からの算定日数上限超に関する情報

 日本言語聴覚士協会会員へのお知らせ 職能部医療保険から、算定日数上限超に関する情報があったので、引用する。

平成20年度診療報酬改定について(追加情報) new


 2月13日発の平成20年度の診療報酬改定(第一報)に関して追加の情報がありましたので、お知らせいたします。
 廃止となった疾患別リハビリテーション医学管理料に関連する情報です。「疾患別リハビリテーション料の逓減制の廃止等」の項に(2)疾患別リハビリテーション医学管理料は廃止し、各疾患別リハビリテーションの標準的リハビリテーション実施日数を超えたものについては、1か月当たり13単位まで算定可能とする(算定単位数上限を超えたものについては、選定療養として実施可能。)。となっています。
 この表記については、平成19年一部改定における算定日数制限の除外対象疾患との関係性は不明でしたが、除外対象疾患については19年見直し後のままで、変更はないことがわかりましたのでお知らせいたします。つまり、算定日数制限の除外対象疾患に当てはまらない場合に、月13単位までの算定が可能となります。
 なお、改定に関する情報は、明らかになり次第、順次お知らせをいたします。


職能局医療保険担当


(2008.02.15 掲載)


 他に同じ情報がないかアンテナを張っていたが、引っかからなかった。言語聴覚士協会の情報が正確であることを祈りたい。