中医協答申資料

 昼に記載したエントリー内容に追加記載をした。


 中医協答申資料が出た。日本病院会ホームページ厚生労働省通知文からダウンロード可能である。
(追加) 中医協ホームページも更新され、資料ダウンロードが可能となった。中央社会保険医療協議会総会平成20年2月13日資料の中の、資料(総-1)全体版と、資料(答申書)(別紙1)全体版にリハビリテーション関係の資料がある。


 これから、暗号解読が始まる。とりあえず、最も気になる疾患別リハビリテーション料の部分をまず記載する。
(追加) 資料(総-1)全体版PDFファイルのベージ数で25-27に概要が記載されている。また、資料(答申書)(別紙1)全体版PDFファイルのベージ数200-214に詳しい資料が載っている。

心大血管 脳血管疾患等 運動器 呼吸器
リハビリテーション料(I)  200点  235点  170点  170点
リハビリテーション料(II)  100点  190点  80点  80点
リハビリテーション料(III)  100点
標準的リハビリテーション実施日数  150日  180日  150日  90日


 算定日数上限という表現から、標準的リハビリテーション実施日数という記述に変更となった。脳血管Iの235点については噂どおりだったが、脳血管IIの190点が運動器Iの170点を上回ったのは予想外である。心大血管Iの200点という診療報酬は20%もの大幅減であり、心臓リハビリテーションを行っている施設にとっては大打撃である。


(追加) 疾患別リハビリテーション料に関する部分で削除された規定は次のとおりである。


(追加) 疾患別リハビリテーション料に関する部分で追加・変更された規定は次のとおりである。

[算定要件]
 疾患別リハビリテーション料の算定日数上限の起算日から30日間に限り算定できる。
 入院中の患者についてのみ算定できることとする。


(追加) 注の削除と新設について、資料(答申書)(別紙1)全体版から引用する。

  • 注2の削除: 逓減制に関わる規定。
  • 新設された注2(早期リハビリテーション加算規定): 注1本文の規定する別に厚生労働大臣が定める患者であって入院中のものに対してリハビリテーションを行った場合は、治療開始日から30日に限り、早期リハビリテーション加算として、1単位につき30点を所定点数に加算する。
  • 新設された注3(算定日数上限規定): 注1本文の規定にかかわらず、注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者に対して、必要があって治療開始日から◯◯◯日を超えてリハビリテーションを行った場合は、1月13単位に限り算定できるものとする。


(追加) 資料(答申書)(別紙1)全体版に記載されていない注1は、2006年度版保険診療便覧に記載されている注の部分であると思われる。その内容を記載する。

  • 注: 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方社会保険事務局長に届け出た保健医療機関において、別に厚生労働大臣が定める患者*1に対して個別療法であるリハビリテーションを行った場合に、当該基準に係る区分に従って、それぞれ発症、手術又は急性増悪から180日以内に限り所定点数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める患者*2であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、◯◯◯日を超えて所定点数を算定することができる。


(以下、当初の内容を若干変更)
 注1は削除されていない。ということは、「別に厚生労働大臣が定める患者であって、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合、◯◯◯日を超えて所定点数を算定することができる。」という規定は生きている。新設された注2及び注3における「注1本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者」とは、疾患別リハビリテーション料対象患者のことを示している。
 リハビリテーション医学管理料の代わりに「1月13単位に限り算定できる」という規定が加わっただけであると、私は判断する。

*1:疾患別リハビリテーション料対象患者のこと

*2:算定日数上限規定除外疾患患者のこと