急性期後の入院機能の評価


 新たな話題となる急性期後の入院機能の評価について、中医協総会平成20年1月31日資料より。


 医療構造改革と回復期リハビリテーション病棟の中で中小病院の役割について触れたが、密接な関係がある診療報酬である。
 急性期後の入院機能の評価(37ページより)。

# 急性期後の入院機能の評価
第1 基本的な考え方
 急性期入院医療においては、平均在院日数が減少する等、より効率的な医療が提供されてきている。
 一方、高齢化に伴って、様々な慢性疾患を持つ患者が増えてきており、急性期の疾病が軽快しても、慢性疾患の安定化を図る必要がある場合も多い。このような、急性期治療を経過した患者に対して、在宅復帰支援機能を有する医療機関において、効率的かつ密度の高い急性期後の入院医療を行った場合について評価する。


第2 具体的内容
 急性期治療を経過した患者に対して、効率的かつ密度の高い医療を提供するために、一般病棟の病室を単位として算定するもの。


【亜急性期入院医療管理料2】 ◯◯◯点(60日を限度。200床未満の病院に限る。)
[算定要件]
1 以下の患者が当該病室に入院している患者のうち2/3以上であること。
 7対1入院基本料、10対1入院基本料を算定している病棟(一般病棟、特定機能病院、専門病院)、入院医学管理加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニットのいずれかを算定している病床等から転床(転院)してきた患者で、当該管理料を始める時点において、疾患の主たる治療の開始日より3週間以内である患者
2 当該病室の病床数は、当該保険医療機関の有する一般病床の数の3割以下であること

 ほか、既存の亜急性期入院医療管理料の基準と同様