重症度・看護必要度に係る評価表

 そもそも「看護必要度」とは何か?


 「看護必要度」とは、診療報酬におけるハイケアユニット入院医療管理料の施設基準にある「重症度・看護必要度に係る評価表」のことを示す。モニタリング及び処置等に係る得点(A得点)が3点以上、または患者の状況等に係る得点(B得点)が7点以上、という基準を満たす患者が8割以上いることが条件である。歴史的には、次のような経過をたどっている。

「重症度・看護必要度に係る評価表」に関しては、1996 年筒井孝子らにより、急性期入院医療における看護サービスの新たな指標として「看護必要度」の開発の研究が開始され平成13年度に患者アセスメント項目(Ver3)が完成した。2003 年 4 月より、特定集中治療室管を算定している治療室に重症度評価として導入が行なわれ、2004 年4月よりハイケア病棟評価として、「重症度・看護必要度に係る評価表」項目により患者評価を行うこととなった。(厚生労働省:中央社会保険医療協議会診療報酬調査専門組織各分科会平成17年3月23日資料、資料(D-9)1〜18ページ、19〜36ページのところに歴史的経過に関する記述がある。)


 「看護必要度」とは、急性期医療における看護サービスの指標である。それが、いつの間にか一部分(B得点)だけ「日常生活機能指標」と名前を変え、回復期リハビリテーション病棟の重症度評価として用いられようとしている。さらに、ハイケアユニット入院医療管理料ではB得点が7点以上という基準だったが、回復期リハビリテーション病棟では10点以上を重症とするという規定になっている。