地域包括ケア病棟入院料(管理料)に係る見直し

 2020年度診療報酬改定における地域包括ケア病棟入院料(管理料)に係る見直し中、リハビリテーションに関する部分の概要を確認する。

 

 第2.改定の概要2,令和2年度診療報酬改定説明資料等について内にある、01 令和2年度診療報酬改定の概要(全体版)【7331KB】をクリックすると、PDF資料がある。

 地域包括ケア病棟入院料(管理料)に関する資料は、165〜168ページにある。 

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  1枚目の図のなかに、「疾患別リハビリテーションの提供について、患者の入棟時に測定したADLスコア等の結果を参考にリハビリテーションの必要性を判断することを要件とする。」という文章がある。

 一方、2枚目の図では、「患者の入棟時に測定したADLスコア等の結果を参考にリハビリテーションの必要性を判断・説明・記録すること」となっている。どちらが正確なのかが、これだけではわからない。

 令和2年度診療報酬改定資料、01(医科)診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について【3,081KB】 の98〜100ページと、04基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて【1,205KB】の164〜171ページに地域包括ケア病棟入院料(管理料)に関する資料がある。後者の方にリハビリテーション提供に関する記述がある。

 

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 この記載で明らかなように、単にリハビリテーションの必要性を判断するだけではなく、患者又は家族に説明し、記録に残すことが求められる。リハビリテーションを行う場合には、実施計画書のサインをいただく際にご説明等をすれば良いが、行わない場合にも説明が求められる。

 リハビリテーションを実施しないと判断した場合の説明内容は下記のようなものが考えられる。

 

 地域包括ケア病棟の運用をするうえで、リハビリテーション医療の視点は不可欠である。逆に言うと、リハビリテーション料が包括であることや療法士数が少ないといった医療機関側の都合で、適応がある患者にリハビリテーションを実施しないことは、今後問題視されるということを肝に銘じる必要がある。