リンパ浮腫複合的治療料の新設

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、リンパ浮腫複合的治療料について検討する。


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 これまでは、リンパ浮腫の治療に関しては、リンパ浮腫指導管理料(100点、入院中1回に限り算定)と弾性着衣の療養費支給が診療報酬上認められていた。今回、リハビリテーション料の中に、リンパ浮腫複合的治療料が新設された。
 施設基準はかなり厳しい。がん診療連携拠点病院などを想定しているのではないかと推測する。一方、診療報酬はかなり低い。重症の場合、1日200点となっているが、40分以上実施しなければならない。通常の疾患別リハビリテーション料1単位分で計算すると100点にしかならず、手間がかかる割に収入にはならない。リンパ浮腫に対するリハビリテーションを普及させるためには、せめて他の疾患別リハビリテーション料と同等の診療報酬設定が必要である。