心大血管リハビリテーション料(II)の施設基準見直し

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、心大血管リハビリテーション料IIの施設基準見直しについて検討する。


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 心大血管リハビリテーションを普及させるために、心大血管リハビリテーション料(II)の施設基準を見直し、循環器科や心臓血管外科の標榜がなくても実施できるようにするという改定である。発症から1ヶ月以上経った心筋梗塞や大血管疾患だけが対象となった。しかし、心大血管疾患リハビリテーション料(II)の方は、引き上げたと言っても1単位125点と極めて低い点数のままである。また、届出保険医療機関又は連携する別の保険医療機関(循環器科又は心臓血管外科を標榜するもの)において、緊急手術や、緊急の血管造影検査を行うことができる体制が確保され、かつ、救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出がされており、当該治療室が心大血管疾患リハビリテーションの実施上生じた患者の緊急事態に使用できること、という厳しい要件は残っている。残念ながら、今回の改定内容では、心大血管リハビリテーションが劇的に普及することはないだろうと予想する。