初期加算、早期加算は慢性疾患は基本的に対象外

 2016年3月4日、平成28年度診療報酬改定についてが更新され、告示・省令、通知が示された。膨大な資料のなかで重要と思われるものは、平成28年度診療報酬改定説明会(平成28年3月4日開催)資料等について内にある、平成28年度診療報酬改定説明(医科) III-1 通知その02III-1 通知その05、そして、III-1 通知その06である。
 今回は、初期加算、早期加算等の算定要件等の見直しについて検討する。

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 慢性疾患に関しては、手術や急性増悪を伴うもの以外は、初期加算、早期加算の対象外となる。例えば、運動器リハビリテーション料の対象となっている「関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等」は、基本的に対象外となる。
 脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料対象疾患については、発症、手術、又は急性増悪がある場合にはその日から、それ以外は最初の診断日から起算となる。脳血管障害や骨折の場合には迷わないが、慢性硬膜下血腫などの場合には、最初の診断日からとなる。
 心大血管疾患等リハビリテーション料、呼吸器リハビリテーション料の場合は、若干特殊であり、これまでは治療開始日だったが、今後は、治療開始日と発症等から7日目のどちらか早い方となる。したがって、急性心筋梗塞にしても肺炎にしても、治療から最低でも7日目に開始しないと、初期加算、早期加算を算定できる日数が短くなる。
 早期リハビリテーションの重要性を再認識させる改定内容である。