初期加算、早期加算の算定要件等の見直し

 中央社会保険医療協議会 総会(第328回)、平成28年2月10日が開催され、平成28年度診療報酬改定の概要が明らかになった。答申について、総−1(PDF:3,645KB)に個別改定項目が記載されている。「II-3 質の高いリハビリテーションの評価等、患者の早期の機能回復の推進について」(169〜197ページ)が、リハビリテーション関連項目である。
 この中で、「初期加算、早期加算の算定要件等の見直し」(176〜179ページ)について検討する。

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第1 基本的な考え方
 早期からのリハビリテーションを推進するため、疾患別リハビリテーション料の初期加算、早期リハビリテーション加算の評価を適正化する。


第2 具体的な内容
1.リハビリテーション料の初期加算、早期リハビリテーション加算の対象を、急性疾患及び急性増悪した慢性疾患に限る。疾患別リハビリテーション料における初期加算、早期リハビリテーション加算の算定起算日を見直す。
例)
[算定対象]
 脳血管疾患等リハビリテーション料の算定患者のうち入院中等のもの(急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者に限る。)


2.疾患別リハビリテーション料について、標準的算定日数等に係る起算日を見直す。
例)
【脳血管疾患等リハビリテーション料】
[標準的算定日数の起算日] 急性疾患、手術、及び慢性疾患の急性増悪等の患者はそれぞれ発症、 手術又は急性増悪から 180日以内に限り、その他のものについては最初に診断された時点から 180日以 内に限り所定点数を算定する。


 特に解説を必要とするような複雑な改定ではない。初期加算、早期加算の要件は、発症日・手術日が明確な疾患に限られる。また、同じ病名では、疾患別リハビリテーション料の標準的算定日数上限は変更できない。これまでも診療報酬請求審査時に指摘されていた内容が明確になっただけと考えた方が良い。