リハビリテーションの外来への円滑な移行の推進

 リハビリテーションの外来への円滑な移行の推進に関する改定がなされた。該当資料は、中央社会保険医療協議会 総会(第272回) 議事次第内にある、総−1(PDF:2,142KB)の130〜133ページ、別紙1−1(医科診療報酬点数表)(PDF:3,154KB)リハビリテーション2/11〜7/11ページにある。また、議論のもとになった資料は、中央社会保険医療協議会 総会(第262回) 議事次第内にある、個別事項(その3:リハビリテーション)について、総−1(PDF:2,479KB)の19〜36ページにある。

第1 基本的な考え方
 リハビリテーションの外来への早期移行を推進する観点から、外来における早期リハビリテーションを評価するとともに、外来でリハビリテーションを提供する医療機関へ紹介した場合の評価を行う。
 また運動器リハビリテーション料Iについて評価を見直す。


第2 具体的な内容
1.地域連携診療計画管理料等の対象疾患である脳卒中及び大腿骨頸部骨折について、脳血管疾患等リハビリテーション料及び運動器リハビリテーションの初期加算、早期リハビリテーション加算を、退院後に外来でリハビリテーションを行った場合でも算定可能とする。


2.リハビリテーション総合計画を外来のリハビリテーションを提供する別の医療機関へ提供した場合の評価を新設する。
 (新)リハビリテーション総合計画提供料 100 点(退院時1回)


[算定要件]
 入院中にリハビリテーション総合計画評価料を算定し、退院時において地域連携診療計画管理料等を算定した患者について、地域連携診療計画に基づき、退院後の治療を担う他医療機関に対して、リハビリテーション総合計画を文書により提供した場合に、発症、手術又は急性増悪から 14 日以内に限り、退院時に1回に算定する。


3.外来の患者についても運動器リハビリテーション料Iを算定可能とする。


 改定の内容は、下図のとおりとなる。


(以下、修正・追記があります)
 早期退院および外来での早期リハビリテーションを評価する改定である。(追記・修正)脳卒中及び大腿骨頸部骨折については、外来でも初期加算、早期リハビリテーション加算を算定できる。また、特に、入院期間の短い上肢骨折、下腿〜足部骨折、膝関節術後患者に対し、外来でリハビリテーションを継続することの多い整形外科にとっては、より点数が高い運動器リハビリテーション料1を算定することが可能となり、プラスとなる(追記・修正終わり)。急性期病院は手術に集中する一方、中小病院と診療所で通院リハビリテーションを継続するというイメージとなる。医療機能の分化と連携を推進する改定といえる。