平成24年度診療報酬改定関係資料

 平成24年度診療報酬改定についてにて、新着情報が提示された。膨大な資料の中でどこから読めば良いか悩んでいたが、どうやら、平成24年度診療報酬改定説明会(平成24年3月5日開催)資料等について|厚生労働省内にある、平成24年度診療報酬改定関係資料、III 通知 が基本的な資料のようである。


 これまで公表されていなかった重要な変更点がさりげなく記載されている。例えば、運動器リハビリテーション料1の記述をみると、次のような内容がある。

(8) 運動器リハビリテーション料(I)の届出を行った保険医療機関において、理学療法士及び作業療法士以外に、適切な運動器リハビリテーションに係る研修を修了したあん摩マッサージ指圧師等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって(1)から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、運動器リハビリテーション料(III)の80点を算定できる。


 療法士以外の代替スタッフを運動器リハビリテーション料の最も高い基準で認めるという内容である。あん摩マッサージ指圧師等の従事者にとっては朗報ではあるが、PT・OTの専門性との関係で言うと、全く議論なしで導入することには違和感がある。


 また、回復期リハビリテーション病棟入院料1の方をみると、次のような記述がある。

(4)直近6か月間に当該病棟を退院した患者であって、入院時の判定で重症であったもの(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、3割以上の患者が退院時において入院時と比較して日常生活機能評価4 3 点以上改善していること。


 重症患者回復病棟加算に相当する基準が3点→4点と高くなっている。クリアすべきハードルが増えている。


 本資料をじっくりと読み込む必要がある。これまで公にされていない点で重要な変更がありそうである。