疑義解釈資料(その1)

 平成22年度診療報酬改定において、疑義解釈資料の送付について(その1)平成22年3月29日(PDF:352 KB)がアップされた。リハビリテーション関係で重要と判断したQ&Aを紹介する。

(問84) 回復期リハビリテーション病棟における休日リハビリテーション提供体制加算に規定される休日の定義は何か。


(答) 初・再診料の休日加算に規定される定義と同様。具体的には、「日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定される休日、1月2日、3日、12月29日、30日及び31日」のことを指す。

 予想どおり。土曜日、盆休み、病院創立記念日等は休日扱いではない。

(問86) 回復期リハビリテーション病棟が2以上あるときは休日リハビリテーション提供体制加算、リハビリテーション充実加算については、算定する病棟とそうでない病棟が混在してもよいか。


(答) 不可。

 これも予想どおり。

(問134) がん患者リハビリテーションの専任の医師について、「リハビリテーションに関して十分な経験を有すること」とはどのような要件を満たせば十分な経験と言えるか。


(答) リハビリテーション医学会専門医、認定臨床医、リハビリテーション医学会等関係団体が主催するリハビリテーション医学に関する研修の受講歴があるもの等が該当する。

(問135) 同一の医療機関でがん患者リハビリテーション料と疾患別リハビリテーションの届出を行っている場合、がん患者については全てがん患者リハビリテーション料を算定しなければならないのか。


(答) がん患者リハビリテーションと各疾患別リハビリテーションのいずれを算定するかについては、当該患者の状態等を勘案して、最も適切な項目を選択する。従って、がん患者に対しては一律にがん患者リハビリテーションを算定するものではない。

(問136) がん患者リハビリテーション料の施設基準に定める専従従事者については、疾患別リハビリテーションの専従従事者と兼任することは可能か。


(答) 脳血管疾患等リハビリテーション料(I)(II)(III)、運動器リハビリテーション料(I)(II)(III)、呼吸器リハビリテーション料(I)(II)、障害児(者)リハビリテーション料における常勤の従事者との兼任は可能である。また、心大血管疾患リハビリテーション料(I)(II)とがん患者リハビリテーションを含む上記のリハビリテーションの実施日・時間が異なる場合にあっては、心大血管疾患リハビリテーション(I)(II)の専従者との兼任が可能である。

(問137) がん患者リハビリテーション料について、
1) がん患者のリハビリテーションに関し、専任の常勤医師が適切な研修を修了していることが施設基準であるが、特掲診療料の施設基準通知の第47の2の1(1)イの(ホ)にあるとおり、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師も1名以上がその研修に参加する必要があるのか。
2) 届出の際に、「がん患者のリハビリテーションについて研修を終了していることがわかる書類を添付すること」とあるが、この書類には同(ホ)にあるとおり、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リ
ハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加していることを示す必要があるか。


(答) 1)そのとおり。
2)受講した研修の構成が、同一の医療機関から、医師、病棟においてがん患者のケアに当たる看護師、リハビリテーションを担当する理学療法士等がそれぞれ1名以上参加して行われるものであることを示す書類を添付する必要がある。

 リハビリテーション医学会専門医、認定臨床医は研修を受ける必要はないが、看護師、理学療法士等は研修を受けたことを証明する資料添付が必要となる。

(問138) 「通則4の3」で、同一の疾患等に係る疾患別リハビリテーションであっても、言語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーションや障害児(者)リハビリテーションについては、別の保険医療機関でも算定できるとされたが、その場合、初・再診料等についてもそれぞれの医療機関で算定してよいのか。


(答) よい。

(問139) 保険医療機関において、脳血管疾患リハビリテーション、運動器リハビリテーション又は呼吸器リハビリテーション(以下「疾患別リハビリテーションという」)と介護保険の1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合、部屋は別々に必要なのか。また、疾患別リハビリテーションに求められている施設基準に加えて、通所リハビリテーションに求められている面積が必要なのか。


(答) 疾患別リハビリテーションと1時間以上2時間未満の通所リハビリテーションを同時に行う場合に必要な面積は、当該機能訓練室が、当該医療機関が届出を行っている疾患別リハビリテーションに規定される面積基準を満たし、また、通所リハビリテーションが提供される時間帯において、疾患別リハビリテーションを受ける患者を通所リハビリテーションの利用者とみなした場合に満たすべき面積基準を満たしていればよい。なお、介護保険の機能訓練室と疾患別リハビリテーションの機能訓練室は分ける必要はなく、疾患別リハビリテーションの機能訓練室の一部で通所リハビリテーションを行うことは差し支えない。


 これまでの診療報酬改定、介護報酬改定での疑義解釈の再確認である。


 今回の疑義解釈は想定範囲内の回答であり、改定準備に関する対応を大きく変更する必要は当面ないことを確認した。