1日6単位以上行えば回復期入院までの期間は延長

 全国回復期リハビリテーション病棟連絡協議会主催で3月21日に行われた「平成22年度診療報酬改定説明会」に、当院の副事務長が参加した。その時に配布された資料の中に次のような記載がある。

 ただし、一般病棟入院基本料(七対一入院基本料及び十対一入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(七対一入院基本料及び十対一入院基本料に限る。)、総合入院体制加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料又は脳卒中ケアユニット入院医療管理料(以下「算定開始日数控除対象入院料等」という。)を算定する患者に対して、一日六単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの○か月の期間から三十日を限度として控除するものとする。


 この文書の意味は、「入院するまでの期間が長くなるということ」だそうである。正式には、厚労省が出すQ&A待ちとはなるが、とりあえず、一安心である。