2010年度診療報酬改定:回復期リハビリテーション病棟

 平成22年度診療報酬改定関係資料、III 通知(PDF:9,031KB)の94〜95ページに、回復期リハビリテーション病棟入院料に関する規定がある。また、658〜660ページに施設基準の説明が、845〜851ページに届出書類がある。なお、医科・調剤(第3部 関係省令・告示)(PDF:536KB)の115〜118ページ、155〜157ページ、197〜203ページ、237〜245ページにリハビリテーションに関する施設基準がある。


 まとめると、次のようになる。
【回復期リハビリテーション病棟入院料】

 回復期リハビリテーション病棟入院料1、2とも点数が引き上げられた。いずれにおいても、「回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1人1日あたり2単位以上のリハビリテーションが行われていること」という文言が加わった。また、入院料1においては、重症患者率は1割5分から2割に引き上げられた。


【加算要件】


 「休日リハビリテーション提供体制加算」の算定要件は、次のとおりである。

4 休日リハビリテーション提供加算の施設基準
(1)当該保険医療機関において、休日を含め全ての日において、リハビリテーションを提供できる体制を備えていること。なお、リハビリテーションの提供体制については、当該保険医療機関のその他の病床におけるリハビリテーションの実施状況を踏まえ、適切な体制をとることとするが、回復期リハビリテーションが提供される患者に対し、休日の1日当たりリハビリテーション提供単位数も平均2単位以上であるなど、曜日により著しい提供単位数の差がないような体制とすること。
(2)当該病棟に配置されている専従の常勤理学療法士又は専従の常勤作業療法士のうち1名以上がいずれの日においても配置されていること。
(3)当該病棟において看護又は看護補助を行う看護要員の配置が当該保険医療機関の休日においてもリハビリテーションを提供する支障とならないようにすること。



 「リハビリテーション充実加算」は、「回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、1人1日あたり6単位以上のリハビリテーションが行われていること」が算定要件である。


 なお、1日2単位以上のリハビリテーションを提供していない場合及び重症患者率2割以上の基準を満たさない場合には、2010年9月30日までは従前の診療報酬を請求できる。


 また、回復期リハビリテーション病棟入棟期間に関し、次のような記載もされている。

 ただし、一般病棟入院基本料(七対一入院基本料及び十対一入院基本料に限る。)、特定機能病院入院基本料(一般病棟に限る。)、専門病院入院基本料(七対一入院基本料及び十対一入院基本料に限る。)、総合入院体制加算、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料又は脳卒中ケアユニット入院医療管理料(以下「算定開始日数控除対象入院料等」という。)を算定する患者に対して、一日六単位以上のリハビリテーションが提供された場合は、その日数をこの二か月の期間から三十日を限度として控除するものとする。

 控除という表現は、給与計算の時しかお目にかからないが、文意からすると、2ヶ月の期間に含まないことととる。最長2ヶ月+30日の待機期間が確保されることになる。