中医協、これまでの議論の整理について

 厚生労働省:第159回中央社会保険医療協議会総会資料で使用された、○ これまでの議論の整理について、資料(総−5)(PDF:308KB)より。

III−2 回復期リハビリテーション等の推進について


(1) 各疾患の特性を踏まえた発症早期からのリハビリテーションが充実できるよう、疾患別のリハビリテーションについて、以下の見直しを行う。
1) 脳血管疾患等リハビリテーション(I)及び(II)の評価を引き上げるとともに、廃用症候群に対するリハビリテーションについて、その疾患特性に応じた評価を行う。
2)運動器リハビリテーションについて、より充実した人員配置を評価した新たな区分を新設する。
3)心大血管疾患リハビリテーションについて、質を担保しながら実施可能な施設の充実を図る観点から、配置されている医師の要件等について見直しを行う。
4)発症早期に行われるリハビリテーションを評価するため、早期リハビリテーション加算を引き上げる。
5)維持期のリハビリテーションについては、平成21年度介護報酬改定において充実が図られたが、その実施状況にかんがみ、今回の診療報酬改定においては、介護サービスが適切と考えられる患者に対して介護サービスに係る情報を提供することを要件として、維持期における月13単位までのリハビリテーションの提供を継続する。


(2) 回復期や亜急性期における質の高いリハビリテーションの提供を評価する観点から、リハビリテーションを目的として入院する病棟の評価について、以下の見直しを行う。
1) 回復期リハビリテーション病棟入院料について、その病棟において提供すべき単位数の基準の設定や、回復期リハビリテーション病棟入院料1の重症患者の割合の引上げを行うとともに、入院料を引き上げる。
2)回復期リハビリテーション病棟において、土日を含めいつでもリハビリテーションを提供できる体制をとる病棟の評価や、集中的にリハビリテーションを行う病棟に対する評価を新設する。
3)亜急性期入院医療を提供する病室において、急性期後の患者や急性増悪した在宅患者を受け入れ、密度の高い医療を行うとともに、急性期後のリハビリテーションを提供していることの評価を新設する。


(3) がん患者や難病患者などに対する疾患の特性に配慮したリハビリテーションを提供する観点から、以下の見直しを行う。
1)がんに対して入院加療を行っている患者に対して、疾患特性に配慮し、個別のリハビリテーションを提供した場合のリハビリテーション料を新設する。(I−1−(3) 再掲)
2) 難病患者リハビリテーション料を引き上げることにより、療養上必要な食事を提供した場合も包括して評価を行うとともに、短期集中リハビリテーション実施加算を新設する。また、精神科デイ・ケア、重度認知症患者デイ・ケア等についても同様の見直しを行う。


 診療報酬改定に関する文書を読む時、引き下げという言葉はほとんど使用されず、適正化、ないし、新たに評価するというニュアンスの用語が用いられることに注意する。したがって、引き上げという言葉が使用されていない限り、減額される可能性を否定することができない。
 今回の文書を読み解くと、脳血管疾患等リハビリテーション(I)及び(II)、早期リハビリテーション加算、そして、体制を厚くした回復期リハビリテーション病棟入院料1は引き上げになるが、廃用症候群に対するリハビリテーションは、脳血管疾患等リハビリテーション料からはずされ、別の評価となり、引き下げられることはほぼ間違いない。