筋弛緩剤誤投与事件、医師が起訴猶予処分に

 筋弛緩剤誤投与で書類送検された医師が起訴猶予処分になった。

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 徳島県鳴門市の健康保険鳴門病院で、同市の男性入院患者=当時(70)=が誤って筋弛緩(しかん)剤を投与され死亡した事故で、徳島地検は28日、業務上過失致死容疑で書類送検された女性内科医(38)を起訴猶予処分とした。


 地検は処分理由について「示談が成立し、深く反省している」としている。


 女性内科医は昨年11月17日、解熱効果のある副腎皮質ホルモン剤サクシゾン」を患者に投与しようとし、誤って名前のよく似た筋弛緩剤「サクシン」を選んで看護師に200ミリグラムの投与を指示、約4時間後に薬物中毒で窒息死させたとして、今年8月に書類送検されていた。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/091228/trl0912281455008-n1.htm


 起訴猶予処分とは、犯罪の嫌疑はあるが起訴・処罰の必要性がない場合に行われる。本問題をたびたびとりあげてきた立場からみると、不起訴になったことは妥当であるが、システムエラーを個人の医師の責任とされたことに関しては釈然としない。
 誰が間違いを犯したかより、なぜ事故が起こったかという立場で問題を解明しない限り、同じ過ちは繰り返される。