訪問看護7の規制、撤廃の見とおし

 08/12/12 第62回社会保障審議会介護給付費分科会議事録より、訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーション訪問看護7)の論議を取り上げる。


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 資料2−3平成21年度介護報酬改定に関する審議報告(案)(PDF:243KB)に関し、日本看護協会副会長井部委員が質問している。

(井部委員)
 3点申し上げたいと思う。
 まず1点目は、訪問看護に関連したことだが、6ページで、今回アンダーラインのところがあるが、ここは訪問看護ステーション管理者についての関係のところであるが、アンダーラインの段落は、「一方、訪問リハビリテーションの整備状況に地域差がある現状を踏まえ、訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問に係る規制の見直しを行うととともに、主として理学療法士等による訪問を行っている訪問看護ステーションの管理者の要件について一定の整理を行う」という記述になっている。
 先ほど、課長の説明だと、基準、告示変更しないで行いたいという説明であったが、現行の訪問看護事業所の管理者要件については、この基準の第61条の2項に、「指定訪問看護ステーションの管理者は保健師または看護士でなければならない。ただし、やむを得ない場合がある場合はこの限りではないということ」と、3項として、「訪問看護ステーションの管理者は、適切な指定訪問看護を行うために必要な知識及び技能を有する者でなければならない」という規定があり、この要件を変えないで一定の整理を行うということはどういうことなのかを説明していただきたい。


(中略)


 1点目の質問について説明をお願いしたいと思う。


(大森分科会長)
 6ページと9ページについて、回答をお願いする。


(鈴木老人保健課長)
 6ページの「(2)訪問看護」について御質問があった。先ほど私の方からも説明申し上げたが、重ねてお詫び申し上げなければいけないのは、前回までの記載ぶりだと、現行の基準告示を変更して、現在看護師・保健師となっている管理者の要件について変えるというふうにも読めてしまうということで、大変関係者の方に御心配をおかけしたということについては重ねてお詫びを申し上げたいと思う。
 井部委員の方からの御指摘もあったが、ここのパラグラフ、議論のときには具体的な数値も含めて紹介したが、現在、18年改定で、訪問看護ステーションからPT・OTが行かれるものについては、原則的に過半を超えてはならないという基準を新たに導入した。
 その結果、訪問看護ステーションからのPT・OTの訪問というのは非常に減っていってしまったということと、他方、それを補うべく医療機関等からの訪問リハビリテーションが普及できればいいが、それもまだ現状では地域的になかなか格差があるという現状であるので、今回、その規制の見直しというのを提案させていただく、これは御理解をいただいているところだと思う。
 それに伴い、訪問リハビリテーションのニーズが高い地域で、ほかに例えば訪問看護ステーションがあるというようなところであると、理学療法士等による訪問というものが主として行われるという場合も想定される。この場合でも、井部委員から御指摘があったが、本旨は、管理者は看護師、保健師であるが、やむを得ない場合につきという現在の制限の中で、これも暫定的なものであるが、それ以外の方がやられるということも、一定の必須要件を満たしていれば読めるということだと思う。
 ただし、もう一度繰り返しになるが、下の「訪問リハビリテーション」にあるような、今後、拡充する方策については、これまた別途検討させていただいて、それについては、地域で本当に必要な訪問リハビリテーションにきちっとアクセスできる、もしくはサービスが受けられるということにしていきたいと思っている。
 御迷惑、御心配をおかけし、大変申し訳なく思っている。


(大森分科会長)
 ただ、今の御説明だと、説明聞くとわかるが、規制の見直しを行うとともにとあるから、規制の見直しを行うというのは何となく告示レベルなのではないかと思ってしまう。今の説明は18年のときの運用のことであろう。何か明確ならないのか。


(鈴木老人保健課長)
 私の説明が少し足りなかったかもしれないが、ここのパラグラフの中ごろの規制の見直しを行うということについては、これは規制の見直しを行う。ここについては多分、議論は余りないところで、これは何の規制の見直しかというと、先ほど少し申し上げたが、訪問看護ステーションからPT・OTの訪問が過半を超えてはならないという規制なので、これは外す。これは規制を見直す。


(大森分科会長)
 運用上の見直しであろう。それとも、告示を変えるのか。


(鈴木老人保健課長)
 わかった。実際のレベルが通知であるので、かかる運用の見直しを行うと変えさせていただく。


(大森分科会長)
 まずそこに来て、行い、それに伴ってなのではないか。ともにではなくて、伴って、一定の整理を行うではないか。
 井部委員、そうだと思うが。


(井部委員)
 はい。


(大森分科会長)
 今のように、規制の運用見直しを行い、それに伴って整理を行うということだと御理解いただけると思うが、いかがか。


(井部委員)
 修文としては、運用の見直しに伴って、ということか。


(大森分科会長)
 行い、それに伴って一定の整理を行う。


(鈴木老人保健課長)
 事務的には、先ほど大森分科会長がおっしゃっていただいた、訪問にかかる運用の見直しを行い、それに伴い、主として云々ということで整理をさせていただきたいと思う。


 2006年度診療報酬・介護報酬同時改訂時、訪問看護ステーションからの訪問リハビリテーションの場合、「訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされることは適切でない。」という通知がなされた。この訪問看護7に関わる規制が今回の介護報酬改定で撤廃される見とおしとなった。
 最終的には3月に出される通知待ちとなる。訪問リハビリテーションに取り組む介護事業所にとっては朗報である。