介護報酬改定 訪問系のまとめー居宅療養管理指導

 資料1−2 平成21年度介護報酬改定の概要 全体版(PDF:654KB)(以下 「概要」)と、資料1−3 諮問書(平成21年度介護報酬改定について)全体版(PDF:1,339KB)(以下 「諮問書」)をもとに、居宅療養管理指導に関する改定の内容をまとめる。使用した資料は下記のとおりである。なお、「諮問書」のページ数はPDFファイルのページ数を示している。

  • 居宅療養管理指導(概要P14〜15、37)(諮問書別紙1−1 P24〜27、別紙2-1 P194〜198、別紙6 P318〜319、326)


# 居宅療養指導管理料
 医師・歯科医師に関しては、変更はない。その他の職種に関しては、居住系施設に入居している場合に適正化(引き下げ)が行われた。

  • 薬剤師
    • 病院、診療所の薬剤師が行う場合: 1、2回目 550単位、3回目以降 300単位 → 在宅 550単位、居住系施設入居者 385単位(いずれも1月に2回を限度)
    • 薬局の薬剤師が行う場合: 1回目 500単位、2回目以降 300単位 → 在宅 500単位、居住系施設入居者 350単位(いずれも1月に4回を限度)(末期の悪性腫瘍、中心静脈栄養では週2回、月8回まで)
  • 管理栄養士: 530単位 → 在宅 530単位、居住系施設入居者 450単位(いずれも1月に2回を限度)
  • 歯科衛生士: 350単位 → 在宅 350単位、居住系施設入居者 300単位(いずれも1月に4回を限度)


 看護職員が行う場合が新設された。

  • 看護職員: 400単位(准看護師は100分の90)
    • 通院が困難な利用者であって、医師が看護職員による居宅療養管理指導が必要であると判断した者対象
    • 指定居宅サービスの提供を開始してからの2月の間に1回を限度
    • 定期的に通院、定期的に訪問診療を受けている場合、訪問看護、訪問リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護若しくは認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者介護若しくは地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を受けている間は、算定しない


 末期の悪性腫瘍、中心静脈栄養を受けている者に対し薬局薬剤師が定期的に居宅療養管理指導をする場合には、3回目以降の単位数が300単位から500単位に引き上げられた。
 一方、居住系施設入居者に対しては、移動等に係る労力が在宅利用者への訪問に比して少ないことを踏まえ、評価の見直しを行なわれた。
 また、指定居宅サービスの提供開始時に限り、看護職員の居宅療養指導管理料算定が認められた。ただし、訪問介護や通所系サービス以外では利用困難である。しかも、定期通院者が除外されている。実際に算定する者はごく少数であると推測する。