後期高齢者特定入院基本料猶予の条件

 CBニュース、一般病棟の減額見直し、障害者病棟は対象外より。

一般病棟の減額見直し、障害者病棟は対象外


 一般病棟に90日以上入院している75歳以上の認知症脳卒中患者の診療報酬を10月から減額する措置の運用見直しを政府が検討しているが、障害者病棟や特殊疾患病棟などの入院患者は対象にはならないことが分かった。しかし、こうした取り扱いが正式に通知されていないため、これらの病棟を運営する病院の中には、対応に苦慮するケースも出ている。厚生労働省は、減額見直しの概要を近く正式に通知するとしている。(兼松昭夫)


 一般病棟に長期入院している高齢患者をめぐっては、▽がん▽難病▽人工呼吸器を装着▽重度の障害―に該当しないなど、医療ニーズが低ければ、病院が受け取る診療報酬が減額になる「老人特定入院基本料」の対象にする措置が1998年から取られている。


 今年4月の診療報酬改定では、意識障害がなかったり、人工呼吸器を装着していなかったりする認知症脳卒中患者も10月から新たに減額の対象にすることが決まり、入院基本料の名前も「後期高齢者特定入院基本料」に変わった。しかし、医療現場などから「患者が行き場を失いかねない」といった批判が強まったため、一定の条件を満たせば減額を猶予する方向で検討することにした。


 厚労省によると、減額の猶予措置を検討しているのは、▽10月1日時点で既に入院している ▽病気になった当初からその病棟に新規入院した―のどちらかに該当し、退院・転院のための努力がなされている場合。退院する上での問題点・課題や、実施中の退院支援策を社会保険事務局に報告すれば減額を当面、見合わせる方針。
 8月中に中央社会保険医療協議会中医協)に報告し、正式決定する。


 同省によると、今回の運用見直しは、救急や重症患者を受け入れる一般病棟入院基本料の算定病棟を想定したもので、障害者病棟や特殊疾患病棟の入院患者は対象外。同省はこれらの病棟に入院している医療ニーズの低い脳卒中認知症患者について、「医療療養病棟介護施設などで対応してほしい」と話している。


 しかし、こうした運用がまだ通知されていないため、障害者病棟などを運営する病院には対応に苦慮するケースも出始めている。


 障害者病棟30床を運営する九州地方の病院では4月以降、脳卒中認知症患者の退院を進めてきたが、今回の減額措置の運用見直しを受けて、今後の判断を下せずにいる。
 同病院の担当者は、「(認知症脳卒中の75歳以上の長期入院患者を)できれば受け入れたいが、減額されるなら難しい。近くに十分な受け皿がないので、行き場を失う人が出るのではないか」と危惧(きぐ)している。


 厚労省は、減額措置の見直しを近く正式に通知する。ただ、通知の時期については「いつとは言えない」と話している。


更新:2008/08/14 17:00   キャリアブレイン


 一般病棟に長期に入院している脳卒中患者とは、合併症管理に時間がかかっている患者である。長期入院は、病院経営上は全くメリットがない。一般病棟に90日を超えて入院せざるをえない後期高齢者は、医学的問題があるからやむをえず入院しているのである。このような患者は、2006年度の療養病床入院料改定、2008年度の障害者施設等病棟改定、そして、後期高齢者特定入院基本料の要件変更で行き場がなくなってしまっている。後期高齢者特定入院基本料に対する批判の高まりを受け、厚労省は、その見直しを表明せざるをえなくなった。

 問題となっている部分は、除外要件にある「重度の肢体不自由者(平成20年10月1日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)及び脊髄損傷等の重度障害者(平成20年10月1日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。)」の( )内の部分である。「平成20年10月1日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。」という部分を撤廃すれば、診療報酬改定前の状態に戻る。

 しかし、厚労省官僚は核心部分には手をつけようとせず、運用でごまかすという姑息な対応を選んだ。詳細な条件が不明であり、断定的なことは言えないが、「病気になった当初からその病棟に新規入院した」という要件が気にかかる。ICUを経由して一般病棟に移動した場合はどうなるのだろう。急性期病院で脳卒中の治療を行った後合併症治療のため転院してきた場合は、見直し対象とはならないのか。

 脳卒中認知症である後期高齢者に被害が及ぼすような診療報酬改定には道理はない。「平成20年10月1日以降は、脳卒中の後遺症の患者及び認知症の患者を除く。」という部分を、後期高齢者特定入院基本料だけでなく、障害者施設等病棟や特殊疾患病棟からも除外する方向での議論を中医協でしていただきたいと願う。