原徳壽医療課長、データの不正使用ではないと強弁

 CBニュース、7月9日の中医協より、外来管理加算議論部分を引用する。

7月9日の中医協


 厚生労働相の諮問機関である中央社会保険医療協議会中医協、会長=遠藤久夫・学習院大経済学部教授)は7月9日、診療報酬改定結果検証部会(第18回)、薬価専門部会(第47回)、調査実施小委員会(第24回)、総会(第131回)を開催した。前回延期になった薬価専門部会では、新薬の価格を特許期間中は引き下げない仕組み(エグゼンプト・ドラッグ)を中心に意見交換。総会では、外来管理加算の「5分要件」の根拠が議論になった。(新井裕充)


(中略)


 「その他」の議題では、外来管理加算の「5分要件」の根拠が議論になった。同加算をめぐっては、「5分要件」の導入を審議した昨年12月7日の中医協小委員会で厚労省が提出した資料が、「時間外診療に関する実態調査」からの不正流用と指摘されている。
 藤原委員がこの問題を厳しく追及し、「時間外診療の調査に協力した県の医師会から、『事実関係を確認せよ』との強い要望、抗議が出ている。これは事実なのか」と、経緯の説明を求めた。


 保険局の原徳壽・医療課長は「5分で切った場合にどの程度の財源が出るかを計算するために使ったので、不適正な使用とは考えていない」と回答。医療課から医療機関に送付した文書には、診療報酬改定の基礎資料にする目的が明記されていることを強調した。
 これに対して藤原委員は、厚労省が調査を委託した「みずほ情報総研」が医療機関に送付した文書に、時間外の診療実態を調査する目的が記載されていることを指摘し、厚労省みずほ情報総研が送付した2種類の文書の調査目的が異なっている点をただした。原課長は「整合性がなかった点、十分にチェックしなかったことについてはおわび申し上げる」と陳謝したが、「5分要件」の根拠として使用したものではないとの立場を崩さなかった。
 対馬委員も、厚労省提出の資料に基づいて「5分要件」を決めたのではなく、十分に議論したことを強調。遠藤会長も、「5分という要件は患者に丁寧な説明をする上で意味があるという議論が展開されていた」と述べた上で、「同加算の影響については検証部会で調査する」と議論を収めた。


更新:2008/07/10 14:42   キャリアブレイン


 藤原委員とは、日本医師会常任理事の藤原淳氏のことである。また、対馬委員は健康保険組合連合会専務理事であり、支払い側の代表である。再開された中医協で、早速外来管理加算に関する火花が散った。


 保険局の原徳壽・医療課長は、「5分で切った場合にどの程度の財源が出るかを計算するために使ったので、不適正な使用とは考えていない」と強弁している。では、中医協の場で、実際にどのような発言をしていたのかを、中央社会保険医療協議会診療報酬基本問題小委員会平成19年12月7日議事録より明らかにする。

○土田小委員長
 それでは、次の議題に移ってよろしいでしょうか。
 次は、10月以降の本小委員会におきまして宿題とされておりました事項について議題
として取り上げたいと思います。
 最初に、事務局から資料の説明をお願いいたします。


○事務局(原医療課長)
 今回は、小児医療と人工腎臓と外来管理加算について、以前議論をしていただいたこと、
そのときの議論を踏まえて資料を作成しております。


(中略)


 それから、宿題事項の3番目でございます。外来管理加算でございます。前回、何もしない、何もしないと言うのは変ですけれども、要するに、処置や検査等を行わない、専ら診察・指導をやる場合に外来管理加算がとれるということになっているわけですが、これについて受診する患者の側から見ると、検査や処置をしてくれないときに高くなるのは何か腑に落ちないというような意見が従来からあったわけであります。そこで、そういう丁寧な説明や、あるいは医学管理をしっかり計画的にやってもらうということから、時間の目安を設けてはどうかということを前回御提案いたしました。それに対しまして、やはり、いやそうではなくて、技術料なのだから時間ではかるのには反対だとか、御意見がさまざまございました。



 そこで、実際問題として、どれぐらいの時間が診療に当てられているかということを少し見てみました。2ページ目をごらんいただきたいと思います。「内科診療所における医師一人あたりの、患者一人あたり平均診療時間の分布」でございます。この時間は、1カ月間の表示をしてあります診療時間と、それからその1月間の患者さん、これの割合をとる。それから診療する医師が1人以上の場合もありますので、医師の人数で割る。そういう形でもって1人当たりの診療時間の分布を見た。そうしますと、一番右端で30分以上のところが非常に多くなっていますが、これは逆に言うと、時間を患者で割りますので、患者さんがある程度少ない診療所ということで、患者さんをしっかり診ておられるところもあるかもわかりませんけれども、患者さんを診てしばらく時間があいて患者さんが来る、こういうような場合が多く考えられます。比較的患者さんが少ないところがここに出てきますので、必ずしもストレートに診療時間とまでは言えません。ただ、左のほうに行きまして、5分とか7分とか10分とか、あるいは1分未満というところもございます。あるいは3分未満のところも少しあります。このようなところは、患者数と実際の開業時間ですので、それが延長して当然やっておられますから、現実的にどうだということはこれだけではわかるわけではありませんけれども、それにしてもやはり非常に短時間しか割けないのではないかと見られるようなところもある。そういう中で患者さんに十分な説明をしていただいているのだろうかというようなこともありますので、おおむね5分以上は普通はかけておられるだろうということから、今回は、1ページ目に戻りまして、大体5分以上の医療機関が9割ぐらいでありますので、そういうあたりを目安に、やはり時間の目安を今回設けてはどうかということを再度御提案申し上げたいと思います。
 資料の説明につきましては、以上でございます。


 原医療課長の発言のどこをみても、時間外診療であることは示されていない。まるで、通常の診療時間のデータであるかのように欺いている。また、丁寧な診察に対する評価という建前を言いながら、今回の中医協では、「5分で切った場合にどの程度の財源が出るかを計算するために使った」と主張する。厚労省は、9割の医療機関は影響を受けないだろうと中医協で述べた。一方、保団連のデータでは、外来管理加算算定率は20%以上ものマイナスとなっている。過小数値を出し、中医協委員を丸め込んだと言っても過言ではない。医療費削減のためには手段を選ばないという厚労省保険局医療課の体質が露呈された。
 残念なことに、保険局医療課長の原徳壽氏は、今回、環境省総合環境政策局環境保健部長に異動となった。本人も追及を免れてほっとしていることだろう。後任の医療課長は前任者の所業には知らぬ存ぜぬと白を切るつもりだと予想する。しかし、これだけの大問題となっている外来管理加算5分ルール不正流用問題にけじめをつけない限り、中医協の存在意義はない。舞台を検証部会に移し、外来管理加算に関する論議は続くことになる。