回復期リハビリテーション病棟入院料I在宅復帰率基準変更

 回復期リハビリテーション病棟入院料I在宅復帰率基準が変更された。 、「平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について(平成20年3月28日)」より該当部分を引用する。

(2) 他の保険医療機関へ転院した者等とは、同一の保険医療機関の当該入院料に係る病棟以外へ転棟した患者、他の保健医療機関へ転院した患者及び介護老人保健施設に入所する患者のことをいう。なお、退院患者のうち他の医療機関へ転院した者等を除く者の割合は、次のアに掲げる数をイに掲げる数で除して算出するものであること。

ア 直近6ヶ月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除く。)のうち、他の保険医療機関へ転院した者等を除く患者数

イ 直近6ヶ月間に退院した患者数(第2部通則5に規定する入院期間が通算される再入院の患者を除き、他の保険医療機関へ転院した者等を含む。ただし病状の急性増悪等により、他の保険医療機関(当該保険医療機関と特別な関係にあるものを除く)での治療が必要になり転院した患者及び死亡退院した患者を除く。なお、当該患者の数及び各患者の病状詳記の一覧を、届出の際に別途添付の上提出すること。)

 赤字の部分が追加された。重症患者受け入れに伴う急性増悪患者・死亡患者の増加に対応した改定であり、評価できる。ただし、軽症でもすぐに他の医療機関に転院させることを危惧してか、「当該保険医療機関と特別な関係にあるものを除く」、「当該患者の数及び各患者の病状詳記の一覧を、届出の際に別途添付の上提出すること」などの条件がついている。


 なお、2008年3月5日のエントリー回復期リハビリテーション病棟入院料Iの施設基準の該当部分に、今回の通知を受けて追記を行った。