障害者施設等病棟における重度意識障害者の基準

 厚生労働省より、平成20年度診療報酬改定に係る通知等についてという資料が提示された。障害者施設等病棟と特殊疾患入院医療管理料に関係する部分を紹介する。
 なお、診療報酬の概要については、中医協答申−特殊疾患療養病棟等の役割に着目した見直しで取りあげたため、今回は算定要件中重度意識障害者に関する部分についてのみ記載する。

 基本診療料の施設基準及びその届出に関する手続きの取扱いについて(保医発第03005002号)の本文PDFファイルページ23ページに障害者施設等病棟、51ページに特殊疾患入院医療管理料の施設基準がある。入院患者に関係する部分を引用する。

 なお、重度の意識障害者とは、次に掲げるものをいうものであり、病因が脳卒中の後遺症であっても、次の状態である場合には、重度の意識障害者となる。
(イ) 意識障害レベルがJCS(Japan Coma Scale)でII-3(又は30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の状態が2週以上持続している患者
(ロ) 無動症の患者(閉じ込め症候群、無動性無言、失外套症候群等)


 脳卒中でも重度意識障害者は障害者施設等病棟と特殊疾患入院医療管理料の対象となった。しかし、その基準は厳しい。JCS(Japan Coma Scale)でII-3(又は30)となると、大声で呼びかけると開眼する程度だと対象からはずれる。GCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下という方がまだ使用できる。四肢麻痺言語障害(重度失語症、重度構音障害ないし気管切開者)があれば、言語機能と運動機能で点数が低くなる。開眼していても対象となる可能性が高くなる。