障害者施設等病棟から脳卒中後遺症と認知症を除外


 中医協資料の14ページに、特殊疾患療養病棟入院料と障害者施設等入院基本料に関する記載がある。

 平成20年3月31日に廃止予定であった特殊疾患療養病棟入院料等について、期待される役割があることから存続させるとともに、本来設けられた趣旨・目的と照らして対象となる疾患を見直すこととする。
1) 疾患の見直しの具体的内容: 入院患者の概ね8割以上を占めることが要件とされている「重度の肢体不自由児(者)又は脊髄損傷等の重度の障害者」から、脳卒中の後遺症患者及び認知症の患者を除外する。
 ※ 準備期間を半年間設け、平成20年10月1日実施とする。
2) 特殊疾患療養病棟から療養病床に転換した場合等について、激変緩和措置として、一定の経過措置を設ける。
3) 名称を「特殊疾患病棟入院料」とする。


 障害者施設等入院基本料について、本来設けられた趣旨・目的に照らして、(特殊疾患療養病棟入院料部分に記載された)1)2)と同様の措置を講じる。


 障害者施設等病棟の見直し(まとめ)で不明だった猶予期間が半年間と明示された。また、既報どおり、脳卒中後遺症と認知症が対象から除外された。
 肢体不自由児(者)施設は問題ない。一方、療養病棟的特性、一般病棟的特性、そして、リハビリテーション病棟的特性を持った病棟は、役割の明確化が迫られている。